群馬県邑楽郡 千代田町のリフォーム補助金情報

群馬県邑楽郡 千代田町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

群馬県邑楽郡 千代田町で利用できるリフォーム補助金

千代田町浄化槽設置整備事業費補助金/宅地内排水設備工事費補助金

実施中
群馬県 千代田町

千代田町の専用住宅に浄化槽を設置・宅内配管を整備する費用を、上限548,000円まで補助します。

対象者
  • 町長が定める区域内において専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する者
  • 町長が定める区域内において専用住宅に消費電力の基準を満たす浄化槽を設置する者
  • 町長が定める区域内において専用住宅に環境性能要件を満たす浄化槽を設置する者
対象条件
  • 町長が定める区域内の専用住宅であること
  • 処理対象人員10人以下の浄化槽であること
  • 消費電力が、型式および人槽ごとに定められた基準以下であること
  • 国が定める環境性能要件(消費電力の低減、総容量のコンパクト化、ディスポーザ対応、または再生プラスチックの使用)のいずれかを満たすこと
対象工事
  • 浄化槽の設置
  • 宅地内排水設備工事
  • 古い浄化槽や汲み取り槽の撤去(転換設置の場合のみ)
補助額
最大63.2万円(5人槽の場合:本体33.2万円 + 宅内排水最大30万円)

千代田町住宅用太陽光発電システム設置補助金

群馬県 千代田町

千代田町内の住宅に太陽光発電システム(+定置型蓄電池)を設置等する費用を、太陽光は最大6万円/kW相当、蓄電池は最大4万円まで補助します。

対象者
  • 自ら居住する町内の住宅に発電システムを設置した方
  • 町内に自ら居住するため発電システム付き住宅を購入した方
  • 平成22年4月1日以降に引き渡しを受けた方
  • 当該者の属する世帯全員が町税及び国民健康保険税を滞納していない方
対象条件
  • 専用住宅
  • 店舗等を併設した併用住宅(ただし、住居部分の床面積が2分の1以上あること)
  • 集合住宅は除く
対象工事
  • 太陽光発電システム(低電圧電流と逆潮流有りで連係、太陽電池の最大出力が10キロワット未満)
  • 定置型蓄電池(蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上)
補助額
太陽光発電システムは最大6万円(定置型蓄電池は最大4万円)
問い合わせ
住民生活課 エコ推進係
電話番号
0276-49-5200

重度身体障害者(児)住宅改造費補助金

群馬県 千代田町

千代田町内の重度障がい者(児)等が住宅設備を障がいに適するよう改造する費用を補助し、補助基本額60万円の5/6が上限です。

対象者
  • 町内に居住する者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 下肢、体幹の障がい1・2級若しくは重複障がい1・2級又は視覚障がい1級の者
  • 当該年度分町民税所得割額16万円未満の世帯
  • 新築及び改築以外の工事であること
対象工事
  • 住宅設備を障がい者に適するように改造する改造工事
補助額
最大50万円(補助基本額60万円の5/6が上限)
問い合わせ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話番号
0276-86-7000

千代田町災害復旧支援緊急資金融資

群馬県 千代田町

災害で被災した住宅の復旧に必要な費用を、融資(1世帯100万円以内)を受けやすくするための利子補給を行います。

対象者
  • 町災害警戒本部又は町災害対策本部が設置された災害において、町が発行するり災証明書の交付を受けた者
  • 融資を受けようとする者が属する世帯の全員が千代田町税条例第3条に規定する町税及び国民健康保険税の滞納がない者
対象条件
  • 災害により被災した町内にある住宅
対象工事
  • 災害により被災した町内にある住宅の復旧工事費
  • その他町長が特に必要と認める工事費
補助額
最大100万円/1世帯以内(融資限度額)

千代田町水洗便所改造資金等融資あっせん

群馬県 千代田町

既設のくみ取り便所の水洗化や浄化槽の廃止・下水道接続に必要な資金を、町が利子負担して融資あっせんします。最大60万円まで。

対象者
  • 改造工事をしようとする建築物の所有者で町内に住所のある方
  • 改造工事をしようとする建築物の所有者の承諾を得た使用者
  • 下水道受益者負担金(分担金)、水道料金及び町税等を滞納していない方
  • 指定金融機関が融資を受けた資金の返済能力があると認めた方
  • 供用開始の告示日から3年以内に改造工事を行う方
  • 確実な連帯保証人がある方
対象工事
  • 指定工事事業者が施工した排水設備の工事
補助額
最大60万円(融資は1万円単位)
問い合わせ
建設下水道課 下水道係
電話番号
0276-86-7004

千代田町 勤労者住宅資金(利子補給)

群馬県 千代田町

町内での自己居住用住宅の新築・増改築、または新築住宅の購入に使える資金を、利子補給(利子補給期間10年以内)付きで融資限度額700万円まで支援します。

対象者
  • 事業所に1年以上継続して勤務し、使用者から賃金を支払われている者
  • 町税を完納している者
  • 町内1年以上居住している者又は町内の事業所に1年以上勤務している者
  • 群馬県企業局及び千代田町土地開発公社が分譲する住宅団地内に土地を取得した者
  • 舞木区画整理地内に土地を取得又は借地した者
対象条件
  • 新築及び住宅購入の場合、延べ床面積33㎡~165㎡の規模の自己の居住用住宅であること
  • 増改築の場合、居宅の2分の1以上で延べ床面積33㎡~165㎡の規模の範囲であること
  • 店舗、車庫、物置等ではない居住用住宅であること
補助額
町が融資金融機関へ1%の利子補給(利子補給期間は10年以内)
問い合わせ
産業振興課 商工係
電話番号
0276-86-7005

千代田町生ごみ処理機器購入等補助金

群馬県 千代田町

千代田町の生ごみ処理容器・電気式生ごみ処理機の購入(または借入)費を補助します(購入は購入額の3分の2、上限20,000円等)。

対象者
  • 本町に住所を有する方
  • 生ごみ処理機器を購入または借入し、使用する方
  • 世帯全員に町税等の滞納がない方
  • 町から依頼する生ごみ処理に関する調査に協力できる方
対象工事
  • 生ごみ処理容器全般の購入
  • 生ごみ処理機(電気式)の購入
  • 生ごみ処理機(電気式)の借入(レンタル)
補助額
最大20,000円(購入は購入額の3分の2、借入は月額の2分の1又は1,000円のいずれか低い額×利用月数)
問い合わせ
住民生活課 エコ推進係
電話番号
0276-49-5200

千代田町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助

群馬県 千代田町

生活保護受給世帯が、既設の便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続する費用を補助します。

対象者
  • 生活保護法第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯に属している方
対象条件
  • 下水道法第2条第8号に規定する処理区域内に居住していること
  • 水洗便所に改造しようとする既設の便所に係る住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住していること
対象工事
  • 処理区域内において既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し公共下水道に接続するための工事
  • 処理区域内において既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事

千代田町住宅リフォーム補助金

群馬県 千代田町

千代田町内の住宅リフォーム工事に、消費税を除いた工事費の10%(上限15万円)を補助します。

対象者
  • 町内在住者で住民登録をしている方
  • 世帯全員が町税及び国民健康保険税を滞納していない方
  • 当該工事について、町で実施している他の制度の住宅の改造、補修に係る補助金等の交付から3年度以上経過している方
対象条件
  • 当該工事を行う住宅の築年数が10年以上
対象工事
  • 町内施工業者による住宅リフォーム工事
補助額
最大15万円(消費税を除いた総工事金額の10%)
問い合わせ
産業振興課 商工係
電話番号
0276-86-7005

千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付要綱

群馬県 千代田町

親世帯・子世帯が町内で同居(近居)し住宅の新築・購入・増改築をした場合、最大30万円を補助します。

対象者
  • 申請時に新たに親世帯と子世帯が町内で同居(近居)するために、新築、購入、増改築工事に係る契約を締結した方
  • 申請日において、交付世帯員全員が本町の住民基本台帳に記載されている方
  • 申請日において、当該住宅の新築、購入及び増改築工事に係る費用の支払が完了している方
  • 申請日において、交付対象世帯員のいずれもが、他制度による公的住宅扶助を受けていない方
  • 申請日において、交付対象世帯の全員に納期限が到来している町税等の滞納が無い方
  • 交付対象世帯員が千代田町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当していない方
  • 申請する建物で以前にこの補助金を受けていない方
  • 交付対象世帯員が千代田町移住者住宅取得費等補助金の交付を受けていない方
  • 同居(近居)を、補助金交付後5年以上継続し、かつ、補助金の目的を理解し、相互に協力して必要な支援を行うことが見込める方
対象条件
  • 申請する住宅が、申請者自らが居住する住宅であること
  • 申請する住宅が、親世帯または子世帯の世帯員の所有であること
  • 申請する住宅が、登記が済んでいること
  • 平成28年1月2日以降に、町内で住宅の新築・購入・増改築工事を行っていること
  • (町内での三世代近居で申請される場合)令和7年1月2日以降に、町内で住宅の新築・購入を行っていること
  • 増改築工事の場合、令和7年1月2日以降に費用50万円以上の工事契約を締結しており、親世帯と子世帯の同居であること
  • 同一の住宅で同居をする場合、親世帯のための専用居室が1室以上あること
  • 同居(近居)をする住宅が生活の本拠地であること
  • 建築基準法やその他の関係法令の基準に適合した住宅であること
対象工事
  • 住宅の新築
  • 住宅の購入
  • 増改築工事(同居の場合のみ)
補助額
最大30万円(交付対象費用の1/2、30万円上限)
受付期間
三世代同居(近居)となった住民基本台帳上の異動日又は建物に係る登記完了日のいずれか遅い日から6ヶ月以内
問い合わせ
都市整備課 都市計画係
電話番号
0276-86-7003

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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