山口市重度障がい者等住宅改修費給付要綱
山口県 山口市
市内在住の重度障がい者等が、住宅の段差解消などの改修を行う際の住宅改修費を給付します(自己負担は費用の1割)。
- 対象者
- 市内に居住する重度障がい者等であって下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害程度等級3級以上の者
- 市内に居住する重度障がい者等であって特殊便器への取替えについて上肢障害2級以上の者
- 市内に居住する難病患者であって下肢又は体幹機能に障がいのある者
- 市内に居住する難病患者であって特殊便器への取替えについて上肢機能に障がいがある者
- 対象条件
- 重度障がい者等及び難病患者が現に居住する住宅
- 借家の場合は家主の承諾を必要とする
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 補助額
- 住宅改修に要する費用は20万円の範囲内(自己負担は費用の1割)。