最終更新: 2026年4月

和歌山県橋本市のリフォーム補助金情報

和歌山県橋本市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

和歌山県橋本市で利用できるリフォーム補助金

橋本市浄化槽設置整備事業補助金

実施中
和歌山県 橋本市

橋本市内で浄化槽を設置する費用の一部を補助し、上限は548,000円です。

対象者
  • 既に橋本市に住民登録をしている方
  • 浄化槽を設置後速やかに住民登録ができる方(ただし令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できる方に限る)
  • 申請人が個人であること
  • 浄化槽の設置された住宅を立替え又は増改築し、その住宅に新たに浄化槽を設置する者でない方
  • 既存の浄化槽を更新する者でない方
  • 建築基準法又は浄化槽法の規定に基づく浄化槽設置計画書又は届出書の審査を受けずに浄化槽を設置する者でない方
  • 補助事業の期間内に浄化槽を設置できる方
  • 販売、賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者でない方
  • 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られている方
  • 橋本市に住民登録をしている者又は転入予定者
  • 市町村税を滞納していない方
  • 補助申請者自身が、生活の本拠として居住を目的としない住宅に浄化槽を設置する者に該当しない方
  • 下水道事業策定区域内(下水道事業計画の変更により当該区域から除外されることが見込まれる区域を除く。)、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内に浄化槽を設置する者に該当しない方
対象条件
  • 建築用途が専用住宅(主に居住の用に供する建物、又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)であること
対象工事
  • 浄化槽の設置
  • 既存単独処理浄化槽又は汲み取りトイレの撤去
  • 既存単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用
  • 汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換に伴う配管工事
補助額
最大548,000円(汲み取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換は180,000円を上乗せ)
受付期間
令和8年4月13日(月曜日)~令和8年12月18日(金曜日)
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2026年4月1日

橋本市空き家移住応援補助金

実施中
和歌山県 橋本市

わかやま住まいポータルサイト等に登録された物件の賃貸・購入にかかる費用を補助し、最大30万円まで支援します。

対象者
  • 世帯員のいずれかがわかやま住まいポータルサイト、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)の空き家情報の利用者登録、または、市に閲覧登録を行っていること
  • 世帯全員が転入後2年を経過しないこと(申請日時点)
  • 世帯全員が転入前2年間、本市に住民登録がないこと
  • 世帯全員が対象住宅の所在地に住民登録をしてから3ヶ月以上経過していること
  • 世帯全員が市税等の滞納がないこと(18歳以上)
  • 世帯全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと(新築をした場合転入夫婦新築住宅取得補助金の交付を受けていないこと)
  • 移住コンシェルジュが主催するイベント等への参加もしくは取材に協力すること。
  • 移住後、地域住民と協調することもしくは地域活性化に寄与する活動を継続して行うこと
対象条件
  • わかやま住まいポータルサイト、すみよし不動産空家バンク(橋本市空家バンク)に登録されている物件であること
  • 令和4年4月1日から令和9年3月31日の間に売買契約等及び所有権の登記を完了していること
  • 申請者の住宅の持ち分が1/2以上であること。(若年夫婦の場合は当該夫婦の持ち分が1/2以上)
  • 住宅の用に供する建物で、床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること
補助額
最大20万円(空き家の購入費用の1/2)※若年夫婦の場合10万円加算
受付期間
令和4年4月1日から令和10年3月31日まで
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
電話番号
0736-33-6106
情報公開日
2026年4月1日

橋本市家具転倒防止金具等取付補助金

和歌山県 橋本市

家具の転倒防止金具等を購入、設置された方の費用の一部を助成します。

対象者
  • 市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方
  • 自己による取り付けが困難な方
  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
  • 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または、和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
対象工事
  • 金具等の購入及び取り付け
補助額
経費の1/2(上限4,000円)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 危機管理室
電話番号
0736-33-6105
情報公開日
2025年8月18日

橋本市感震ブレーカー設置補助金

和歌山県 橋本市

橋本市内で感震ブレーカーを購入・設置する費用の1/2(上限20,000円)を助成します。

対象者
  • 市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方
  • 自己による取り付けが困難な方
  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
  • 身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
  • 和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または、和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
対象工事
  • 感震ブレーカーの購入及び設置
補助額
経費の1/2(上限20,000円)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 危機管理室
電話番号
0736-33-6105
情報公開日
2025年8月18日

橋本市公共下水道接続促進助成金制度

和歌山県 橋本市

公共下水道へ新たに接続する費用の半額を、件数に応じて最大16万円まで助成します。

対象者
対象者(下記項目全てを満たす方が対象です。)
  • 平成25年4月1日以降に排水設備の新設工事申請が受理されていること
  • 世帯構成員に市税及び水道料金の滞納者がいないこと
  • 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得たものであること
  • 供用開始日から3年を経過していないこと
対象外
  • 新築
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係るもの
  • 受益者負担金を賦課しない区域
  • 法人格を有する者
対象工事
  • 接続工事
補助額
最大16万円(接続工事費用の1/2、申請件数に応じた上限あり)
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年3月8日

排水設備工事助成金制度

和歌山県 橋本市

公共下水道の供用開始区域で排水設備工事を行う際、工事費の一部を助成(上限75,000円)。

対象者
対象(下記項目全てを満たす方が対象です。)
  • 供用開始後3年以内に排水設備等確認申請書を提出し受理された者
  • 当該年度の市県民税が世帯構成員すべてにおいて非課税の世帯又は公の生活扶助を受けている者
  • 世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用区域内における家屋の所有者又はその同意を得たものであること
対象外
  • 新築
  • 営利を目的とする住宅開発事業に係るもの
  • 受益者負担金を賦課しない区域
  • 法人格を有する者
対象工事
  • 排水設備工事
補助額
最大75,000円
問い合わせ
〒648-0072 和歌山県橋本市東家一丁目1番19号
橋本市 上下水道部 下水道課
電話番号
0736-33-3150
情報公開日
2022年4月6日

高齢者居宅改修補助事業

和歌山県 橋本市

橋本市内で、高齢者の日常生活の便宜を図るための手すり取付け・段差解消・便器取替え等の小規模改修費を補助します。

対象者
  • 満65歳以上で、要介護認定で要支援以上の認定を受けた方(※ただし世帯員の課税状況・資産用件等の基準があります)
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
補助額
一世帯当たりの補助額は、40万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、次の各号のいずれかに定める額を控除した額(介護保険法第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の90分の100に相当する額/介護保険法第57条の規定により支給される居宅支援住宅改修費の90分の100に相当する額)
問い合わせ
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
電話番号
0736-33-1111
情報公開日
2016年8月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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