島根県鹿足郡 吉賀町のリフォーム補助金情報

島根県鹿足郡 吉賀町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

島根県鹿足郡 吉賀町で利用できるリフォーム補助金

吉賀町木造住宅耐震化等促進事業

島根県 吉賀町

吉賀町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を、耐震改修は上限80万円まで(耐震診断は上限9万円まで)補助します。

対象者
  • 吉賀町に居住する者
  • 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者である者
  • 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者で、国、地方公共団体又は独立行政法人に該当しない者
  • 共有名義の木造住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者
  • 町税等を滞納していない者
対象条件
  • 吉賀町内に所在する木造住宅であり、継続して居住すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手した木造住宅であること
  • 階数が2階以下であって、一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅であること
対象工事
耐震診断事業
  • 耐震診断
耐震改修事業
  • 耐震改修
補助額
耐震改修は上限80万円まで(耐震診断は上限9万円まで)

合併浄化槽設置整備事業補助金(島根県吉賀町)

島根県 吉賀町

下水道整備区域外の住宅に合併浄化槽を設置(または単独転換)する費用を補助します。

対象者
  • 下水道の整備区域外において、住宅等に合併浄化槽を設置する者
  • 住宅を継続的に使用すると認められない者に該当しない者
  • 下水道事業及び農業集落排水事業等(以下「集合処理」という。)が申請地において施行された場合に加入を承諾しない者に該当しない者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく、設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者に該当しない者
  • 販売の目的で浄化槽付き住宅を建築する者に該当しない者
  • 宅内配管工事費の補助を受ける者で浄化槽法第7条、同法第11条本文に基づく法定検査を実施しない者に該当しない者
  • 既に合併浄化槽を設置しており、更新のために新たに合併浄化槽を設置する者(ただし、災害復旧対応等であればその限りでない)に該当しない者
  • 町税等の滞納があるものに該当しない者
対象条件
  • 下水道の整備区域外において住宅等に設置すること
  • 建築物の用途が「建築物の用途別におけるし尿浄化槽の処理の処理対象人員算定基準(JISA3302―1988)に定める建築用途の住宅(住宅施設関係)以外でないこと
  • 設置しようとする浄化槽の規模が11人槽以上でないこと
対象工事
  • 合併浄化槽設置費補助金(合併浄化槽の設置)
  • 単独転換補助金(単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管費等)
補助額
最大548,000円(10人槽)

吉賀町住宅改修支援事業補助金

島根県 吉賀町

吉賀町内で住宅改修を行う費用の一部を、工事費30万円以上・最大20万円(対象経費の2分の1以内)で助成します。

対象者
  • 吉賀町建築推進協議会の会員を利用して町内で住宅改修を実施する者
  • 本人及びその世帯が令和2年度以降にこの補助金の交付を受けていない者
補助額
最大20万円(対象経費の1/2以内)
問い合わせ
産業課
電話番号
0856-79-2213

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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