五所川原市障害者日常生活用具給付等事業
青森県 五所川原市
五所川原市の障害のある方の日常生活用具等の給付で、基準額に基づき支給される制度です。
- 対象者
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者
- 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(児童の場合は2級を含む)
- 重度または最重度の知的障害者(原則3歳以上)
- 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要す身体障害者(原則学齢児以上)
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者で、入浴にあたり家族など他人の介助を要する者(原則3歳以上)
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者で、下着交換などにあたり家族など他人の介助を要する者(原則学齢児以上)
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(原則3歳以上)
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児童のみ、原則3歳以上)
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児童のみ、原則学齢児以上)
- 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者で、入浴に介助を必要とする者(原則3歳以上)
- 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
- 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
- 平衡機能または下肢もしくは体幹に障害を有する身体障害者で、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする者
- 上肢障害2級以上の身体障害者および重度または最重度の知的障害者で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上)
- 障害等級2級以上の身体障害者または重度もしくは最重度の知的障害者であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者で、五所川原地区消防事務組合火災予防条例で定める場所に設置する者に限る
- 障害等級2級以上の身体障害者または重度もしくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者
- 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
- 重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
- 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者
- 重度または最重度の知的障害者もしくは精神障害者で、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する者
- 視覚障害2級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
- 聴覚障害2級以上の聴覚障害者で、聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
- 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(原則3歳以上)
- 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
- 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者で、必要と認められる者
- 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
- 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
- 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
- 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者で、必要と認められる者
- 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
- ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーダー発電機で、介護者が容易に使用し得るものの対象者
- 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介護者が容易に使用し得るものの対象者
- 肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障害で、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(原則学齢児以上)
- 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者
- 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者で、必要と認められる者(原則視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)
- 視覚障害2級以上の視覚障害者で就労もしくは就学している者、または就労が見込まれる者
- 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
- 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
- 視覚障害者で、本装置により文字などを読むことが可能になる者(原則学齢児以上)
- 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
- 対象工事
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす
- 訓練用ベッド
- 入浴補助用具
- 便器
- ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの
- T字状・棒状のつえ
- 移動・移乗支援用具
- 特殊便器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 頭部保護帽
- 歩行時間延長信号機用 小型送信機
- 聴覚障害者用 屋内信号装置
- 透析液加温器
- ネブライザー(吸入器)
- 電気式たん吸引器
- 酸素ボンベ運搬車
- 視覚障害者用体温計(音声式)
- 視覚障害者用体重計
- 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 視覚障害者用血圧計
- 正弦波インバーダー発電機
- ポータブル電源(蓄電池)
- 携帯用会話補助装置
- 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(パーソナルコンピューター周辺機器・アプリケーションソフト等)
- 点字ディスプレイ
- 点字タイプライター
- 視覚障害者用 ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用 活字文書読上げ装置
- 視覚障害者用拡大読書器
- 視覚障害者用時計(触読式)
- 補助額
- 最大383,500円(基準額例:点字ディスプレイ)
- 問い合わせ
- 五所川原市 福祉事務所 福祉政策課(障がい福祉係)