Q マンション、ビルの点検は義務ですか?
A 消防法第17条3の3に規定され、消防設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回
(特定防火対象物)、又は3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
Q 消防署から指摘を受けたのですが、どうしたらいいですか?
A 指摘を受けた場合は、点検や改修が義務付けられています。
お困りの際はご相談下さい。
Q 消防設備点検報告を実施しない場合、罰則はありますか?
A 消防設備点検結果が報告されない場合には建物の関係者に対し職員による立入検査等で指導が入ります。
それでも報告がされない場合には、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金又は拘留となる可能性が
があります。
消防設備点検を継続的に実施して頂く為にも適正価格による
金額の見直し、相談を承っております。
弊社はマンション等、共同住宅の消防設備点検の実績が多く
オーナー様、管理会社様、居住者様へ安心した点検を提供できるよう心がけています。
もちろんテナントビル、他建物等の点検もご相談下さい。
その他特長などの紹介
弊社ではマンション、ビル等に必要な消防設備点検を専門に行なっております。
☆消防設備士による信頼ある点検
☆適正価格、料金見直し等で継続できる点検
Q マンション、ビルの点検は義務ですか?
A 消防法第17条3の3に規定され、消防設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回
(特定防火対象物)、又は3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
Q 消防署から指摘を受けたのですが、どうしたらいいですか?
A 指摘を受けた場合は、点検や改修が義務付けられています。
お困りの際はご相談下さい。
Q 消防設備点検報告を実施しない場合、罰則はありますか?
A 消防設備点検結果が報告されない場合には建物の関係者に対し職員による立入検査等で指導が入ります。
それでも報告がされない場合には、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金又は拘留となる可能性が
があります。
消防設備点検を継続的に実施して頂く為にも適正価格による
金額の見直し、相談を承っております。
弊社はマンション等、共同住宅の消防設備点検の実績が多く
オーナー様、管理会社様、居住者様へ安心した点検を提供できるよう心がけています。
もちろんテナントビル、他建物等の点検もご相談下さい。
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☆消防設備士による信頼ある点検
☆適正価格、料金見直し等で継続できる点検