記帳代行報酬について
①記帳代行報酬は、Bの号に該当するものとします。ただし、お客様が伝票、又は帳簿の一切を作成し、当事務所は元帳の作成から試算表の作成を行う場合です。
②会社入力による伝票のチェックを当事務所が行う場合には、Bの号に該当する金額の50%になります。
新設法人の設立第1期は一律2万円とします。
決算申告報酬について
月額報酬(伝票チェックの場合 50%適用前)の5ヶ月分とします。
会計業務を自社で行っていただく意味。
会計業務の丸投げでは出来ない強い会計業務を目指します。
財務諸表を徹底的に指導することにより、資料の厳格化でスムーズな申告を目的とします。
お客様自身が会計ソフトを使い、会計管理を行う事により、タイムリーに財務状況が分かり、業務改善に役立ちます。
会計と経営をお客様にご理解いただくことで、月次経営成績のスピーディーな把握ができ、御社の更なる発展に貢献いたします。
その他特長などの紹介
この度は弊所ページをご覧いただきありがとうございます。
門前中町に事務所を構える安原誠税理士事務所です。
弊所は「強い会計業務」と「わかりやすい相続」をモットーに税理士業務を全うしております。
会計業務を自社で行っていただく意味。
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【事務所案内】
安原誠税理士事務所
東京都江東区門前仲町1−8−5 石井ビル3階
TEL:03-3642-8634
FAX:03-3642-8637
記帳代行報酬について
①記帳代行報酬は、Bの号に該当するものとします。ただし、お客様が伝票、又は帳簿の一切を作成し、当事務所は元帳の作成から試算表の作成を行う場合です。
②会社入力による伝票のチェックを当事務所が行う場合には、Bの号に該当する金額の50%になります。
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月額報酬(伝票チェックの場合 50%適用前)の5ヶ月分とします。
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