スタンガンや催涙スプレーって違法なの?護身グッズと法律
スタンガンや催涙スプレーって違法なの?
こんにちは!防犯設備士Sです。
電車内での傷害事件や保育施設に刃物男乱入事件、強盗事件などが立て続けに起きたせいか、最近護身グッズをお求めになるお客様が多いので再投稿です。
「護身用にスタンガンや催涙スプレーが欲しいんだけど、違法なのかな…」と悩んでいませんか?今日はそんな疑問を解決するお話をした老いと思います。
まず結論から言うと、
購入することも所有することも合法
です。しかし、屋外で携帯すると軽犯罪法に抵触する可能性があります
ので、そこらへんを詳しく解説していきます。ちなみにですが、「銃刀法違反」と混同される方もいらっしゃるのですが、銃刀法違反にはなりませんのでそこはご安心ください。このお話は、スタンガンや催涙スプレーなどの「非殺傷武器」をお求めになるお客様には必ずお話しさせていただいている、必ず覚えていて欲しいことでもあります。
この記事でわかること
- スタンガンや催涙スプレーって違法なの?
- どんな法律に引っかかるの?
- 買っただけで違法なの?
- 裁判になったこととかあるの?
- リスクを冒してまでなんでこの護身グッズを選ぶの?
軽犯罪法と護身グッズ
皆さんは「軽犯罪法」という法律は聞いたことがありますか?法律は難しいですよね😅
でも、できれば覚えておいて欲しい、いや護身用品を持つ場合は必ず覚えておいて欲しい法律です。
軽犯罪法とは
かんたんに言うと、「軽微な犯罪を罰する法律」です。その軽犯罪法の中に、護身用品の「携帯」に関する条文があります。それがこちら▼
軽犯罪法第1条2号
正当な理由が無くて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者上記に該当すると、軽犯罪法違反として罰せられる可能性があります。
この「その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」には、護身用のスタンガンや催涙スプレーも含まれます。
軽犯罪法に触れる場合、触れない場合
「えっ じゃあなんで売ってるの❓」って思いますよね?それは、- 暴漢や不審者から自身の身を守るためという”正当な理由”があるから
- 販売、購入は軽犯罪法に抵触しないから
- 携帯しなければ軽犯罪法に抵触しないから
かんたんに言うと、護身グッズの「所有」と「携帯」の2つに分けられます。
護身グッズを所有している場合
「うち、防犯対策で催涙スプレー買って玄関に置いてあるんだ!」「防犯対策で、催涙スプレーをコンビニのレジに置いてあるんだ!」
→この場合は「購入し、所有しているだけ」なので軽犯罪法には抵触しません。
護身グッズを携帯している場合
「最近物騒だから散歩のときにスタンガンを持ち歩いてるんだ!」「東京に遊びに行くときは怖いから催涙スプレーを持っていくんだ!」
→この場合は屋外で「携帯している」ので軽犯罪法に抵触します。
スタンガンや催涙スプレーなどの護身グッズを、屋外で携帯していた場合は上記の「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に該当してしまうのです。😨
催涙スプレーの携帯による軽犯罪法違反での裁判の判例
過去に護身用に催涙スプレーを「携帯」していたとして、軽犯罪法に抵触し最高裁まで争った裁判があります。この裁判の結果は無罪となりました。
催涙スプレーの携帯による裁判の判例
ケースによっては「正当な理由がある」として認められる場合もあるということですね。
命の危険と軽犯罪法違反のリスクを天秤にかけて
護身用品を携帯すれば自身の身を守ることはできますが、軽犯罪法に抵触するリスクは避けられません。軽犯罪法に抵触すれば1~30日未満の拘留、または千円以上1万円以下の科料による刑罰があります。
屋外で携帯すると軽犯罪法に抵触するなら持ち歩けないじゃん!意味ないじゃん!と思われますよね。
スタンガンや催涙スプレーを携帯する場合は、携帯して軽犯罪法に抵触するリスクと、命の危険にさらされるリスク、この2つを天秤にかけて携帯を考えましょう❗
また護身用でなくとも、ご家庭の防犯対策や店舗や学校の防犯対策に催涙スプレーはとても有効です。
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防犯カメラ設置- 2022/02