業務委託のパーソナルトレーナーは源泉徴収必要?

パーソナルトレーナーとして活動している人の中には、業務委託でさまざまな業務を請け負っている人もいるかと思います。では、業務委託のパーソナルトレーナーとして活動する場合には、源泉徴収が必要なのでしょうか?

この記事では、業務委託でパーソナルトレーナー向けに源泉徴収に関する情報を紹介します。そもそも源泉徴収とは何か、パーソナルトレーナーに源泉徴収が必要なのか、などを解説するため、ぜひ参考にしてください。

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源泉徴収とは?

まずは、そもそも源泉徴収とは、どういったものなのかから解説します。源泉徴収とは、簡単にいうと「税金(所得税)の前払い」のことです。業務の依頼主が給与や報酬から、あらかじめ所得税を差し引くことを指します。

本来、所得税は1年間の所得に応じて、確定申告などで納税するのが一般的です。源泉徴収では、所得税を報酬の受け取り時に先に納めます。

源泉徴収の対象期間は、その年の1月〜12月までです。報酬の対象業務を行ったタイミングではなく、支払いが実際に行われたタイミングとなるため、注意しましょう。

給与や報酬を支払う側の会社または個人が源泉徴収を行い、納税の手続きをする流れです。所得の支払いが確定していても、支払いが行われていないのであれば、原則として源泉徴収の必要はありません。

源泉徴収税の税額や計算方法・求め方は、給与なのか、それ以外の報酬/所得なのかで変わるため、注意が必要です。給与であれば、国税庁が示している「源泉徴収税額表」にあてはめて計算し、それ以外であれば、定められた税率を支払われる報酬に掛けて計算します。具体的な計算方法は、以下のとおりです。

給与所得の場合

給与-社会保険料を「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめて源泉徴収税額を求める

給与以外の報酬の場合(1回で支払う金額が100万円以下の場合)

報酬額 × 10.21

※100万円を超えた分の報酬の源泉徴収税率は、20.42%になります

また、源泉徴収された所得税額と実際の支払うべき金額に差額があるときは、会社員や公務員であれば年末調整、個人事業主の場合は確定申告などの制度が設けられています。

 

パーソナルトレーナーに源泉徴収は必要か?

では、パーソナルトレーナーに源泉徴収が必要なのでしょうか。結論からいうと、基本的に個人事業主(フリーランス)であれば必要です。ただし、会社所属のパーソナルトレーナーとして働く場合や、パーソナルトレーナーを副業として働く場合など働き方によって異なるため注意しましょう。

世の中には数多くの仕事がありますが、源泉徴収の対象となるのはすべての仕事というわけではありません。国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」によると、対象となるのは以下の8つに当てはまる仕事のみです。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬や料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬や料金
  • 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才など)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬や料金
  • ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーに勤めるホステスなどに支払う報酬や料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

これだけだと、パーソナルトレーナーが当てはまらないのではと思いがちですが、パーソナルトレーナーは「原稿料や講演料など」に該当します。国税庁「原稿等の報酬又は料金(第1号関係)」によると、原稿料や講演料のくくりが以下の表のように定義されているため、確認しましょう。

パーソナルトレーナーは、「技芸、スポーツ、知識等の教授、指導料」に該当するため、原稿料や講演料として、源泉徴収の対象になります。

報酬又は料金の区分 左の報酬又は料金に該当するもの 左の報酬又は料金に類似するが該当しないもの
技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金 生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等

編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導及び各種資格取得講座に係る講師謝金等

法第204条第1項第1号に掲げる講演料及び同項第4号に規定する報酬又は料金に該当するものについては、これらの規定により源泉徴収を行うことに留意する。

以上のように、フリーランスや業務委託などで働くパーソナルトレーナーは、基本的に源泉徴収が必要です。とはいえ、税金に関することは知識がないと正しい判断ができない場合も多いかもしれません。

そのようなときは、事前に税理士などの専門家に相談するほうが無難です。税金の申告漏れなどがないよう、専門的な人に相談して安心してパーソナルトレーナーとして活動できるようにしましょう。

参考:国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

参考:国税庁「原稿等の報酬又は料金(第1号関係)」

働き方によって異なる

業務委託の個人事業主(フリーランス)などのパーソナルトレーナーは、基本的に源泉徴収が必要です。ほかにも、複数のジムから給料を受け取っているという場合などが当てはまります。

一方で、専任でジムの会社員として給料をもらって働く場合、基本的に年末調整で所得税が精算されるため、個別の源泉徴収は不要です。このように、働き方によって対応が異なるため注意しましょう。以下では、副業とフリーランスの場合で解説します。

副業

副業としてパーソナルトレーナーをやっている人で、以下のような場合は源泉徴収が必要です。たとえば、普段はメインの仕事として別会社で勤務しており、パーソナルトレーナーを副業としている場合などが挙げられます。

この場合、年末調整していない給与分の所得税を確定申告で精算する可能性があるため、源泉徴収が必要です。

フリーランス

一方で、個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーとして働いている人は、源泉徴収が必要です。個別のお客さまや企業と契約していたり、個人でジムを開いていたりする場合が当てはまります。

 

確定申告も忘れずに

個人事業主(フリーランス)もしくは、副業のパーソナルトレーナーで活動して所得があった場合は、確定申告も忘れずに行いましょう。副業の場合と個人事業主の場合に分けて、確定申告で注意すべきポイントを解説します。

確定申告で注意すべきポイント

まずは、副業でパーソナルトレーナーを行っている場合の注意点について解説します。副業の場合、本業とは別に年末調整をしていない所得税(副業分)の精算が済んでいないため、確定申告が必要です。

ただし、副業での所得(雑所得)が20万円以内であれば、確定申告の必要はありません。もし、複数のジムとパーソナルトレーナー契約をして副業を行い、雑所得の合算が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

一方で、個人事業主のパーソナルトレーナーとして、活動している場合の注意点を解説します。個人事業主(フリーランス)の場合の所得は、事業所得です。事業所得が48万円(基礎控除額)よりも多い場合は、確定申告が必要になってきます。会社員の副業と基準が異なるため、注意が必要です。

 

源泉徴収についての理解を深めて活動しよう

パーソナルトレーナーにおける源泉徴収について解説してきました。源泉徴収や確定申告など経費の管理は、非常に重要なことです。そのため、しっかり理解して事業運営をしていくことを心掛けてください。

また、税金に関することで迷った場合は、自分で判断するのではなく、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

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