インボイス制度とは?個人事業主が対応する際のポイントなどを解説
インボイス制度は2023年10月1日からスタートする予定ですが、具体的な中身をまだ把握していない方もいるのではないでしょうか。
インボイス制度自体は業種に関係なく、全ての事業主に影響を与えるものであるからこそ、なんとなくで済ませるのはおすすめできません。
そこで今回は、インボイス制度の基本情報やメリット・デメリットなどを解説します。
インボイス制度への理解を深めたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除できる制度のことです。
インボイスというのは適用税率や税額といった事項が記載されいる請求書やそのことに類する書類を指します。
インボイス制度は適格請求書保存方式とも呼ばれており、令和5年10月1日に導入される予定です。
なお、国税庁の公式サイトでは以下のように説明しています。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的は、「取引における正確な消費税額と消費税率を国が把握すること」です。
令和元年に消費税の軽減税率が取り入れられた影響で、仕入れた品の税率によっては8%のものと10%のものが混在するようになりました。
そのことから、正しい消費税の納税額を算出するために商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要が生まれたのです。
また、税率の差額による不正利益を防ぐ目的としても、詳細な記録を残せるインボイスを保存することが求められるようになっています。
インボイス制度が求める適格請求書とは?
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるための適格請求書が必要になります。
適格請求書とは、現在義務付けられている区分記載請求書にインボイス制度の登録番号と適用税率、税率ごとに区分した消費税等の額を加えた請求書のことです。
区分記載請求書は消費税率が10%に改正された令和元年から用いられている請求書であり、課税事業者が仕入税額控除を受けるために必要なものです。
適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの
インボイス制度が取り入れられると、買い手は適格請求書等を保管しなければなりません。しかし、どのようなものでも保管するわけではなく、例外があります。
例えば自動販売機でジュースを買う場合。この場合は、請求書等の交付を受けることが難しいことから免除の対象となります。
上記のような例外のケースは、一定の要件を満たしている帳簿の保存だけでOKであり、仕入税額の控除が認められます。
インボイス制度のスケジュール
インボイス制度の導入スケジュールは以下のとおりです。
- 令和3年10月〜令和5年3月:適格請求書発行事業者の登録申請
- 令和4年1月〜令和5年10月:自社発行請求書の様式・計算式の確認と受取請求書の確認
- 令和5年10月以降:インボイス制度・電子インボイスの導入
なお、インボイス制度には経過措置が設けられており、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。
しかし、経過措置の仕入税額控除を適用させる場合、免税事業者は区分記載請求書と同じ事項が書かれている請求書を発行しなければならず、取引先は経過措置の適用を受けることが書かれている帳簿を保存する必要があります。
ただ、取引先によっては上記の作業を手間と考えるかもしれません。そうなると、取引を見直されて、継続されなくなってしまう恐れがあります。
インボイス制度のメリット
インボイス制度のメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
- 電子インボイスを導入しやすくなる
- 適格請求書発行事業者になることで取引の継続が見込める
それぞれ具体的にどのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。
電子インボイスを導入しやすくなる
そもそも電子インボイスとは、電子データによって送付された適格請求書のことです。
インボイス制度では電子インボイスでの送付や保管が認められており、インボイス制度を取り入れることで電子インボイスを導入しやすくなります。
なお、電子インボイスを導入するメリットとしては次のとおりです。
- 郵送や印刷におけるコストをかけずに済む
- 保管場所の確保が不要となる
- 請求書発行の手間が無くなって業務の効率化を図れる
電子データの保存に関しては、電子帳簿保存法に則った方法によって行われなければならないため、注意が必要です。
なんとなくで電子データを保存しておけば良いというわけではないため、電子インボイスを導入する際は電子帳簿保存法も確認しておきましょう。
適格請求書発行事業者になることで取引の継続が見込める
適格請求書発行事業者になると、仕入れにかかる消費税の免除制度である仕入税額免除を受けられるようになります。そうなれば、取引先から契約を継続してもらえる可能性があります。
反対に登録しない場合、仕入れ税額免除を受けられなくなることから、取引先との継続が終了してしまうかもしれません。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度には上記のようなメリットがある一方、仕事の取引や報酬が減る恐れがあったり、消費税の申告・納税する負担が増えたりする可能性があります。
こちらに関しても、それぞれどのようなものなのか解説します。
仕事の取引や報酬が減る恐れがある
インボイス制度が導入されると、取引先が適格請求書発行事業者でないと仕入税額の控除を受けられません。
そうなれば、消費税の控除額が減少する可能性が出てきてしまいます。
ただ、適格請求書発行事業者になると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生してしまいます。
免税事業者にとっては大きな負担が生じてしまうため、適格請求書発行事業者になることをためらってしまうでしょう。
消費税の申告・納税する負担が増える
インボイス制度では、請求書の記載事項が増えたり仕入税額控除を受ける為の要件が変わったりするため、経理担当者の業務が増える可能性があります。
その上、請求書のフォーマットがこれまでのものとは違って記載する内容も増えることから、請求書を作成する業務の負担も増えてしまいます。
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インボイス制度に対して個人事業主が対応する際のポイント
インボイス制度に対して、個人事業主はどのようにして対応すれば良いか悩むかもしれません。
その場合は以下のポイントを踏まえて対応しましょう。
- 課税事業者へ転換すべきか考える
- 請求書のフォーマットを変える
- 経理業務を見直す
- インボイス制度に対応したシステムを導入する
- 働き方を考え直す
それぞれどのようなポイントなのか、1つずつ見ていきましょう。
課税事業者へ転換すべきか考える
上記で紹介したように、インボイス制度に関しては課税事業者になるかどうかが重要になります。
そもそもインボイスは、課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行できません。
しかし、課税事業者になってもならなくてもそれぞれにデメリットがあるため、どのデメリットを享受するほうが良いのか考える必要があります。
もし課税事業者になれば消費税の申告義務が生じますが、課税事業者にならないと仕入税額控除を受けることができず、消費税の控除額が減少してしまいます。
請求書のフォーマットを変える
インボイス制度はこれまで使っていた請求書のフォーマットが使えないことから、きちんとインボイス制度に対応しているものに変える必要があります。
インボイス制度の適格請求書として認められるには以下の必須項目が記載されていることが求められるため、そのようなフォーマットを用意するようにしましょう。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
経理業務を見直す
仕入税額控除を受けるには、作成および保存する書類の型が変わるため、経理業務が複雑化する恐れがあります。
スムーズに対応できるようになるためにも、今のうちに経理業務を見直し、変更後の業務を踏まえた上でのワークフローを構築しましょう。
例えば上記で紹介した適格請求書発行事業者の登録をするための準備をしたり、これまでの取引先を免税事業者かどうかで分類したりなどが挙げられます。
インボイス制度に対応したシステムを導入する
スムーズに効率よく経理業務を進めていくためにも、インボイス制度に対応したシステムを導入するのがおすすめです。
インボイス制度に対応した会計システムや請求書作成ソフトを導入することにより、経理業務の効率化を図ることができます。その上、システムを通じて電子データの送付や保管ができるようになれば、費用の削減にもつなげられます。
会計システムや請求書作成ソフトに関してはさまざまなものがあるため、自分に合ったものを導入するようにしましょう。
働き方を考え直す
インボイス制度が導入されることを踏まえて、働き方を考え直してみるのも良いかもしれません。
インボイス制度はどうしてもこれまでより報酬が下がる恐れがあるため、人によっては安定した生活がこれまでよりもできなくなる恐れがあります。
そのことから、この機会に個人事業主を辞めてどこかの会社に務めることもひとつの案です。
会社で働き、同僚や上司などと関わる環境に身を置くことで、自分のスキルを高められるチャンスにも。これまでよりも成長を感じられる機会が増えるかもしれません。
インボイス制度は近くの税理士に相談してみるのもおすすめ!
今回は、インボイス制度の基本情報やメリット・デメリットなどを解説しました。
インボイス制度はメリットとデメリットがある制度であり、早い段階から対応しておくことで、実際に制度が導入された際に誤った対応をしてしまうことを防ぎやすくなります。
ただ、インボイス制度自体はすぐ理解できるような簡単なものではありません。そのため、近くの税理士に経理業務を任せることを考えるのもおすすめです。
ゼヒトモでは簡単に税理士を探すことができるため、気になる方は一度調べてみてはいかがでしょうか。
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