東京都のリフォーム補助金情報 (37ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

羽村市木造住宅耐震改修費補助金

東京都 羽村市

羽村市内の木造住宅の耐震診断・耐震改修に要する費用を補助し、耐震改修は最大50万円までです。

対象者
<木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。) ### 2.補助対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人である方
  • 補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した方
  • 納期が到来している市税等を完納している方
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
<木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。) ### 2.補助対象者
  • 市内に住所を有する方
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有する個人である方
  • 納期が到来している市税等を完納している方
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
対象条件
<木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。) ### 1.補助対象住宅
  • 市内に在る住宅
  • 昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅に供している住宅
  • 賃貸を目的とする住宅でない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
<木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。) ### 1.補助対象住宅
  • 市内の木造住宅
  • 軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅
  • 延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している住宅
  • 賃貸を目的とする住宅でない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般診断法若しくは精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点が1.0未満の住宅
  • 改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
  • 耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していない住宅
対象工事
<木造住宅の耐震診断費用を補助します> (平成18年10月1日から実施しています。)
  • 耐震診断
<木造住宅の耐震改修費用を補助します> (平成19年10月1日から実施しています。)
  • 耐震改修
補助額
耐震改修は最大50万円(費用の2分の1以内、65歳以上で所有・居住の場合は費用の10分の6、いずれも50万円限度)。
問い合わせ
建築課(電話・住所等の詳細は本文中に明記なし)

北区都市建築物緑化促進事業助成金

東京都 北区

北区内の壁面または屋上を緑化する費用の一部を、上限100万円まで助成します。

対象者
助成対象者
  • 北区内に屋上緑化等を造成する建物を所有する方又は法人
  • 前年度の住民税を完納している方
ただし、以下の項目に該当する方は助成の対象となりません
  • 前年度の住民税を滞納している方
  • 同種の他の助成金を受ける方
  • 販売による利益を目的とした建築物の緑化を行う方
  • 法令、条例、要綱等により設置を義務づけられている建築物の緑化に該当する方
対象条件
屋上緑化助成
  • 緑化区画面積が3㎡以上であること
  • 屋上に安全に出入りができること
  • 屋上に高さ1.1m以上の転落防止柵(簡易ではないもの)が設置されていること
  • 灌水を適切に行うことができること
壁面緑化助成(北区公式サイト)
  • 緑化部分が快適環境を創出する効果をもたらすもの
  • 灌水を適切に行うことができること
対象工事
壁面緑化助成(北区公式サイト)
  • 建物の壁面にフェンス等を設置し、つた等を這わせて緑化する事業
屋上緑化助成(北区公式サイト)
  • 建物の屋上に3平方メートル以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する事業
補助額
最大100万円(屋上緑化は総経費の1/2相当など)
問い合わせ
〒114-0002 北区王子 1-12-4 TIC 王子ビル 2F
北区 環境部環境政策課 地域環境係
電話番号
03-3908-8618

雨水貯留槽の設置助成金

東京都 昭島市

昭島市内の建物に雨水貯留槽を設置するための購入費用を、最大3.5万円まで助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人
  • 納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納している者
  • 売買、賃貸等、営利を目的として建物に雨水貯留槽を設置する不動産業者、建売業者でない者
  • 暴力団員または暴力団関係者でない者
対象条件
  • 昭島市の区域内の建物
対象工事
  • 雨水貯留槽の購入
補助額
最大35,000円(購入金額の3分の2以内)

狛江市木造住宅耐震改修助成事業

東京都 狛江市

昭和56年以前の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(除却含む)を費用の一部助成します(耐震改修は上限80万円)。

対象者
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 木造住宅等の所有者
  • 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  • 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者の配偶者
  • 所有者、または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
対象条件
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたもの、もしくは昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
【耐震改修工事の場合】
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
【除却工事の場合】
  • 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したもの
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること
対象工事
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 耐震アドバイザーの派遣
  • 簡易耐震診断
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 耐震診断
(3)木造住宅耐震改修助成金
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
  • 除却工事
補助額
最大80万円(耐震改修)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5
都市建設部 まちづくり事業課
電話番号
03-3430-1359

日の出町木造住宅耐震改修費助成

東京都 日の出町

日の出町内の木造住宅の耐震改修費用を、上限30万円(費用の1/3)で助成します。

対象者
  • 耐震改修を実施する住宅の所有者
  • 共有の建築物にあっては、共有者の全員によって合意された代表者
対象条件
  • 日の出町内に存する木造住宅
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性があると診断された住宅
  • 当該耐震改修を実施することにより一応倒壊しないことが判断できる住宅
対象工事
  • 耐震改修(住宅の改修、修繕又は補強)
  • 耐震改修工事の費用(消費税に係る部分を除く。)が30万円以上であること
補助額
最大30万円(費用の1/3)

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度

東京都 東村山市

東村山市の特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、補強設計や耐震改修等の費用を助成します。

対象者
  • 沿道建築物の所有者
  • 分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
  • 複数の所有者が共有する建築物の共有者全員の合意に基づく代表者
  • 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていない者
  • 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかに該当する者
対象条件
  • 沿道建築物
  • 耐震化指針に適合するもの
  • 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手すること
  • 耐震改修は、建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けていること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
・10/10(補強設計) ・11/30(耐震改修・建替え及び除却)

狛江市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業

東京都 狛江市

旧耐震の分譲マンションの耐震化に向けて、概算費用や合意形成などを行うアドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • 分譲マンションの管理組合等の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • (店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
対象工事
  • 耐震化についての概算費用および工事等の説明に関すること
  • 耐震化に関する相談および質疑に応じ、その指導等に関すること
  • 耐震化についての補助制度等の説明に関すること
  • 耐震診断に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震補強設計に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震化についての管理組合運営の円滑化に必要な指導等に関すること
補助額
無料(アドバイザーの派遣費用は市が負担)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1111

北区 雨水浸透施設設置工事費の助成制度

東京都 北区

東京都北区内の住宅に雨水浸透施設を設置する工事費用を、1件40万円を限度に助成します。

対象者
  • 助成対象住宅等の所有者
対象条件
  • 敷地面積が500㎡未満の個人が所有する住宅
対象工事
  • 雨水浸透トレンチの設置工事
  • 雨水浸透ますの設置工事
補助額
最大40万円(標準工事費単価×設置数量と実際に工事に要した額のいずれか小さい額)
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階17番
土木部 道路公園課 河川係
電話番号
03-3908-9213

高齢者自立支援住宅改修給付事業

東京都 小平市

小平市内の65歳以上で日常生活に支障のある方の住宅改修を、給付限度額の範囲内で助成します。

対象者
  • 身体機能が低下し日常生活に支障のある65歳以上の方
  • 施設等に入所中または長期入院中でない方
  • 借家等に居住の方で、家屋の所有者または管理者から承諾を得ている方
  • 新築・増築・改築工事を併せて実施しない方
  • 工事の着手前に申請する方
対象工事
住宅改修予防給付事業
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消等
住宅設備改修給付事業
  • 浴槽の取り替え等工事
  • 流し、洗面台の取り替え工事
  • 便器の洋式化工事
補助額
・住宅改修予防給付事業:上限20万円、 ・住宅設備改修給付事業:最大379,000円(工事内容によって異なる)
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課地域支援担当
電話番号
042-346-9539

小平市:住宅設備改善の給付

東京都 小平市

心身障がい者(児)の住宅設備改善に要する費用を、原則1割は利用者負担で市が残りを給付します。

対象者
【共通要件】
  • 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合に該当しない方
居宅生活動作補助用具
  • 6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
中規模改修
  • 6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
  • 6歳以上で歩行ができない状態で、かつ障がいの程度が上肢・下肢及び体幹機能のいずれかで1級の者又は補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
対象工事
  • 居宅生活動作補助用具(旧小規模住宅改修)
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
補助額
原則、利用者が費用の1割を負担し、市が残りの費用を負担
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333健康福祉事務センター1階
障がい者支援課 サービス支援担当
電話番号
042-346-9542

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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