長野県のリフォーム補助金情報 (21ページ目)

長野県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

長野県で利用できるリフォーム補助金

信濃町空き家改修等支援事業補助金

長野県 信濃町

信濃町の空き家の改修工事と家財撤去に要する費用を、最大25万円まで補助します。

対象者
  • 空き家の所有者、利用者または利用予定者
  • 空き家所有者の2親等以内の親族でない者
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
  • 空き家バンクに登録されている個人所有の一戸建ての住宅(併用住宅も含みます)
  • 補助金実績報告書の提出までに利用者又は利用予定者が入居する空き家
  • 利用者または利用予定者が3年以上定住することを誓約している空き家
  • 賃貸の場合、所有者から改修等に係る承諾を得ている空き家
対象工事
(1) 改修工事
  • 町内施工業者(町内に町の法人税が課せられている事業所を有している法人、または、町内に住所を有する個人事業主)が行う改修工事であること
  • 工事に要する費用が10万円(消費税含む。以下同じ。)以上であること
  • 既に入居者がいて申請する場合、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし)
(2) 家財の撤去
  • 空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分するものであること(家電リサイクル法に基づく処理費用は除く)
  • 撤去に要する費用が3万円以上であること
  • 一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること
  • 所有者が申請する場合、空き家バンクに登録されて2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし)
  • 利用者または利用予定者が申請する場合、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし)
補助額
最大25万円まで

木祖村住宅耐震改修事業補助金

長野県 木祖村

木祖村内の既存木造住宅の耐震補強工事(または除却工事)に要する費用を補助し、補助限度額は115万円(工事内容により上限が異なります)。

対象者
  • 補助金交付申請を行う日の属する年の前年度の給与所得のみの者で、収入金額が1,442万円以下の方
  • 補助金交付申請を行う日の属する年の前年度のその他の者で、所得金額が1,200万円以下の方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に村内に着工された住宅
  • 木造在来工法の住宅
  • 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人の住宅
  • 村が実施した診断士による耐震診断の結果、総合評価が1.0未満の既存木造住宅
  • 耐震補強工事を行うことにより、総合評価が0.7以上かつ工事前の総合評価を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と長野県建築物構造専門委員会において認められた工事を含む。)または建替工事を行うことにより、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示台1346号)に規定する耐震等級2以上かつ耐風等級2以上になると村長が認める工事
対象工事
  • 耐震補強に係る工事費
  • 除却に係る工事
補助額
最大115万円(耐震補強工事は補助率4/5以内、除却工事は補助率1/2以内)

下條村診断士による耐震診断事業

長野県 下條村

昭和56年以前の木造戸建の耐震診断・耐震補強に係る費用を補助し、耐震補強は事業費の半額(上限100万円)を支援します。

対象条件
  • 昭和56年以前の木造戸建
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強
補助額
耐震補強は事業費の1/2(上限100万円)

住宅リフォーム等補助事業補助金について

長野県 下條村

住宅リフォームの工事費用を4分の1(上限80万円)補助します。

対象者
  • 村内に住民票をおいている住民
  • 村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない住民
対象条件
  • 滞納のない住民が住居している家屋
  • 関係する施設(一般住宅)
対象工事
  • 村内施工業者が施工する工事
  • 村内に事務所等をおく施工業者が施工する工事
  • 他の補助金(共済金等)と重複しない部分の工事
  • 20万円以上の工事
補助額
最大80万円(工事費の1/4、20万円以上)
問い合わせ
役場振興課 建設係

定住促進住宅新増改築等補助金

長野県 下條村

下條村で住宅の新築・増築・中古住宅の購入を行う際の費用を、工事費または購入費の1割(新築は最高100万円)まで補助します。

対象者
  • 定住目的で下條村に住宅を新増築等をする方
  • 本拠地が村外にない方
  • 配偶者および15歳未満の子がいるときは、その方が村内に居住している方
  • 申請時の年齢が50歳以下(中古・増築除く)の方
  • 下條村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない方
対象工事
  • 住宅の新築
  • 住宅の増築
  • 中古住宅の購入
補助額
最大100万円(工事費または購入費の1割)
問い合わせ
役場総務課企画財政係

定住促進住宅用地取得等補助金

長野県 下條村

下條村で住宅の新築・増築に必要な用地(購入・造成)にかかる費用の5割を補助し、上限は最高100万円です。

対象者
  • 定住目的で下條村に住宅を新増築等をする方(下記の1、2に該当する方は除きます)
  • 本拠地が村外にある方
  • 配偶者および15歳未満の子がいるときは、その方が村内に居住していない場合
  • 申請時の年齢が50歳以下(中古・増築除く)の方
  • 下條村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない方
対象工事
  • 住宅の新築用地の購入・造成
  • 住宅の増築用地の購入・造成
補助額
取得費・造成費用の5割(住宅の新築用地は最高100万円、増築用地は最高50万円)
問い合わせ
役場総務課企画財政係

太陽光発電システム等設置補助金

長野県 下條村

下條村内の一般家庭に太陽光発電システム等を設置する費用の一部を最大20万円(太陽熱温水器は最大10万円)まで補助します。

対象者
  • 村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない方(※新築の住宅へ設置の場合はこの限りでない)
  • 系統連携を行う方(※余剰電力について一般電気事業者の所有する電線路に流れるよう接続されていること、また余剰電力を一般電気事業者が購入することになっていること)
対象条件
  • 村内の一般住宅または新築住宅の屋根
  • 設置に適した場所
対象工事
  • 太陽光発電システムの設置
  • 蓄電システムの設置
  • 太陽熱温水器の設置
補助額
太陽光発電システムは最大20万円、蓄電システムは最大20万円、太陽熱温水器は最大10万円
問い合わせ
下條村役場 振興課 建設係

木造住宅耐震補強事業

長野県 喬木村

喬木村の既存木造住宅の耐震診断結果(総合評点1.0未満)に基づく耐震補強・除却の費用を、事業費の2/3以内(上限200万円)で補助します。

対象者
  • 既存木造住宅の所有者
対象条件
  • 既存木造住宅
  • 総合評点が1.0未満の既存木造住宅
  • 工事後の総合評点が0.7以上
  • 工事後の総合評点が工事前の総合評点を超える既存木造住宅
  • 総合評点が1.0未満の既存木造住宅(除却工事の場合)
対象工事
  • 耐震補強工事
  • 耐震診断事業に基づき実施した耐震診断の結果に基づく耐震補強工事
  • 除却工事
補助額
最大200万円(事業費の2/3以内)
問い合わせ
〒395-1107 長野県下伊那郡喬木村6664番地
電話番号
0265-33-2001

飯田市産材等利用啓発活動補助金

長野県 飯田市

飯田市産材等を使って住宅を建築・リフォーム等する費用を、対象者(建築主等)に最大25万円で補助します。

対象者
  • 住宅の新築又はリフォームの工事に係る請負契約を締結した建築主
  • 飯田市の区域に本店又は営業所を有し、建築主と住宅の新築又はリフォームの工事に係る請負契約を締結した工務店
  • 飯田市の区域に本店又は営業所を有し、建築主と住宅の新築又はリフォームの設計に係る請負契約を締結した設計事務所
  • 飯田市の区域に本店又は営業所を有し、建築主と住宅の新築又はリフォームの設計及び工事に係る請負契約を締結した設計工務店
対象条件
  • 住宅の主要構造部(リフォームを行う場合にあっては、施工箇所の主要構造部)の不動産登記規則第114条第1項に規定する構成材料による区分が木造であること
  • 新築又はリフォームを行う住宅が飯田市、伊那市、駒ケ根市、上伊那郡又は下伊那郡の区域に存すること
  • 新築の場合の住宅の床面積が70平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • リフォームの場合に住宅のリフォーム後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 申請をした日の属する年度の末日までに住宅の完成が見込まれること
対象工事
  • 飯田市産材等を活用して住宅の建築をすること
  • 飯田市産材等を活用して住宅のリフォームをすること
  • 住宅見学会の実施
補助額
最大25万円(区分に応じて対象者ごとに交付)

下條村「空き家リフォーム等補助事業補助金について」(行政情報ページ)

長野県 下條村

下條村内の空き家リフォーム等の費用を、工事費の1/4(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない者
  • 空き家を取得した者は、当該空き家に5年以上居住する意思のある者
  • 賃貸借契約は2年以上の契約に限る者
  • 空き家の取得日、または空き家の賃貸借契約の締結日から2年を経過していない者
対象工事
  • 住宅等の増改築・修繕・一部改築、壁紙・障子・襖・畳等の張り替え、外壁等の塗装、屋根修理、窓・トイレ・風呂・給排水改修、フェンス・石積み・ブロック積み、電気施設・進入道路・宅地の舗装・車庫改修等の工事
  • 国、県、又は村の他の補助制度の対象となる工事と重複しない部分の工事
  • ごみ処理手数料
  • 特定家庭用機器リサイクル料金
  • 廃棄物処分業者に委託して家財を処分する場合の委託料
  • その他、村長が認める経費
補助額
工事費の1/4(上限50万円)
問い合わせ
役場総務課企画財政係

申請の流れ

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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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