千葉県 一宮町
町内の住宅に対象設備(エネファーム、蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車・PHV、V2H充放電設備等)を設置する費用の一部を補助します(上限25万円)。
- 対象者
- 町内に住所を有する方(設置完了時に住民登録する場合を含む)
- 本人および同一世帯に属するものが町に納付すべき税を滞納していないこと
- 令和8年3月10日までに設置工事を完了し、実績報告書の提出が行える方
- 一宮町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
- 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む)
- 対象設備の購入をリースで行う場合に、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとすること
- 設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、本要綱に基づく補助を受けていない方
- 設備を設置する住宅において、第三者が所有する場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方
- 対象条件
蓄電池を設置する住宅
- 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
窓の断熱改修を行う住宅
- 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること
- 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅であること
- 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅であること
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を購入するものが居住する住宅
- 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
- 補助事業を実施するもの自らが所有し居住する町内に所在する住宅であること
- 補助事象を実施するもの自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅であること
- 第三者が所有し、補助事象を実施するもの自らが居住する町内に所在する住宅であること
V2H充放電設備を設置する住宅
- 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
家庭用燃料電池システムを設置する住宅
- 申請者が所有し居住する町内に所在する住宅であること
- 申請者が居住の用に供するために町内に新築する住宅であること
- 申請者が居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された町内に所在する住宅であること
- 第三者が所有し、申請者が居住する町内に所在する住宅であること
- 対象工事
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム
- 窓の断熱改修
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合)
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(住宅用太陽光発電設備を併設する場合)
- V2H充放電設備
- 補助額
最大25万円(窓の断熱改修は補助対象経費の1/4で上限8万円、V2H充放電設備は補助対象経費の1/10で上限25万円)。
- 受付期間
- 2025年4月1日〜(先着順・予算到達で終了)