リフォーム補助金情報 (501ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

みなべ町空き家改修支援事業

和歌山県 みなべ町

わかやま空き家バンクの登録空き家の改修・リフォーム費用を対象経費の2/3(上限80万円)で補助します。

対象者
  • 移住者(Uターン者を含む)が対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した所有者等
  • 所有者との合意に基づき対象空き家に居住するUターン者
  • 所有者等と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した二地域居住者
  • 所有者等と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した事業主
  • 所有者等と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した地域貢献活動実施者
  • 移住者、二地域居住者、事業主又は地域貢献活動実施者と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した所有者等
  • Uターン者との合意に基づき対象空き家に居住することを認めた所有者
  • 宗教活動、政治活動、選挙活動又は公益を害するおそれがある活動を行おうとする者ではないこと
  • 法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動を行おうとする者ではないこと
  • みなべ町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者ではないこと
対象条件
  • わかやま空き家バンクに登録された町内の物件
  • 未登録や居住中の家屋ではないこと
  • 対象空き家の売買又は賃貸借契約の締結前に既存住宅状況調査が実施されていること
  • 対象空き家の売買又は賃貸借契約が締結されていること
対象工事
  • 解体工事(建築物の一部を除却)
  • 改築工事(建築物の一部)
  • 外壁工事(改修・塗装等)
  • ガス設備工事
  • 基礎、土台、柱、壁、床、屋根等(改修・取替え・葺き替え等)
  • 給排水衛生設備工事(配管工事等)
  • 下水道引き込み工事
  • 浄化槽の設置
  • シロアリ被害による工事(傷んだ柱や土台の交換に伴い実施する場合)
  • 耐震改修工事
  • 建具(窓、扉)の取替え・新設
  • 断熱改修工事(床、壁、窓(サッシ)、天井等)
  • 電気設備工事・配線工事
  • 内装工事(床、壁、天井の改修、塗装、クロス張替え等)
  • 排水設備工事(建物内部に限らず、敷地外までの排水設備も対象)
  • バリアフリー改修工事(段差解消、手すりの設置など)
  • 防水加工工事
  • 間取り変更工事(間仕切り壁の設置、床張替え等)
  • 水回りの改修工事(台所、トイレ、浴室、洗面室)
  • 雨樋、雨戸、網戸の新設・更新
  • インターホンの設置(建物に設置されるもの)
  • ウォシュレット、換気扇、給湯器の新設・更新
  • カーテンレールの設置
  • 畳、襖、壁紙の張替え
  • 照明器具の設置(引っ掛けシーリング等により取り外し可能なものを除く)
  • 食器洗い乾燥機
  • 造り付け収納等家具工事
  • 天井等一体型エアコンの新設・取替工事
  • ビルトインIHコンロ、ガスコンロ
  • 防音工事・床暖房システムへの改修工事
補助額
最大80万円(対象経費の2/3以内)
問い合わせ
総務課
電話番号
0739-72-2051

合併浄化槽設置整備事業補助金(島根県吉賀町)

島根県 吉賀町

下水道整備区域外の住宅に合併浄化槽を設置(または単独転換)する費用を補助します。

対象者
  • 下水道の整備区域外において、住宅等に合併浄化槽を設置する者
  • 住宅を継続的に使用すると認められない者に該当しない者
  • 下水道事業及び農業集落排水事業等(以下「集合処理」という。)が申請地において施行された場合に加入を承諾しない者に該当しない者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者に該当しない者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく、設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者に該当しない者
  • 販売の目的で浄化槽付き住宅を建築する者に該当しない者
  • 宅内配管工事費の補助を受ける者で浄化槽法第7条、同法第11条本文に基づく法定検査を実施しない者に該当しない者
  • 既に合併浄化槽を設置しており、更新のために新たに合併浄化槽を設置する者(ただし、災害復旧対応等であればその限りでない)に該当しない者
  • 町税等の滞納があるものに該当しない者
対象条件
  • 下水道の整備区域外において住宅等に設置すること
  • 建築物の用途が「建築物の用途別におけるし尿浄化槽の処理の処理対象人員算定基準(JISA3302―1988)に定める建築用途の住宅(住宅施設関係)以外でないこと
  • 設置しようとする浄化槽の規模が11人槽以上でないこと
対象工事
  • 合併浄化槽設置費補助金(合併浄化槽の設置)
  • 単独転換補助金(単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管費等)
補助額
最大548,000円(10人槽)

邑南町民間賃貸住宅建設(改修)支援事業

島根県 邑南町

邑南町内の空き家等を賃貸住宅に建設(改修)して、設計・工事等の費用を最大400万円(1/2以内)で支援します。

対象者
  • 空き家等の所有権又はその他の権利により賃貸を行うことができる権利を有する者又は空き家等の所有権を持つ者から管理について委任を受けた者
  • 空き家等が存する土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を補助事業完了時から引き続き10年以上有する者
  • 第4条第2項による事業計画承認を受けた事業者
  • 工事の施工者は、島根県内に本店を有する町内建設業者
  • 個人で改修する場合、賃借人が3親等以内の親族でないこと
  • 入居者の家賃が月額50,000円以下
対象工事
  • 設計(耐震診断及び劣化調査を含む。)
  • 工事監理
  • 改修工事(既存解体処分、造成及び付帯工事を含む。)
  • 改修工事に伴う空き家等の残置物処分等に要する費用
  • その他居住するために必要と町長が認める整備に要する費用
補助額
最大400万円(対象経費の1/2以内)

飯南町木造住宅耐震診断費補助金

島根県 飯南町

飯南町内の木造住宅の耐震診断費を、診断費用の2/3以内・上限60,000円で補助します。

対象者
  • 所有者で自ら居住する方
対象条件
  • 町内にある木造住宅
  • 一戸建ての住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの(※耐震改修のみ)
  • 耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と判定された住宅
  • 過去に耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断(一般診断法)
  • 耐震改修
補助額
耐震診断は上限60,000円、耐震改修は上限800,000円(いずれも所定割合以内)
問い合わせ
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
電話番号
0854-76-2211

飯南町木造住宅耐震化等促進事業補助金

島根県 飯南町

飯南町内の木造住宅の耐震改修にかかる費用を、補助対象経費の23/100以内(上限80万円)で助成します。

対象者
  • 町内に存する住宅の所有者で自ら居住する方
  • 共有名義の住宅の場合、共有者全員の合意により選出された者
対象条件
  • 町内に在する木造(木造以外との混構造のものを除く。)の住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
対象工事
  • 耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。)
補助額
最大80万円(補助対象経費の23/100以内)
問い合わせ
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
管理者(町): 飯南町
電話番号
0854-76-2211

下関市土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等補助金

山口県 下関市

下関市内の土砂災害特別警戒区域等にある危険な住宅の移転・除却、居室の土砂災害対策改修にかかる費用を最大約421万円まで補助します。

対象者
  • 危険住宅又は居室を有する建築物(住宅等)の所有者
  • 危険住宅又は居室を有する建築物(住宅等)の居住者
  • 補助対象事業を他の制度に基づく補助金等の交付を受けて実施しない方
  • 下関市の市税を滞納していない方
  • 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
  • 貸家でない方
  • 法人所有の住宅でない方
対象条件
  • 土砂災害特別警戒区域内に存する居室を有する建築物
  • 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されたもの
  • 又は土砂災害特別警戒区域の指定日において現に建築等の工事中であったもの(当該工事が完了したものに限る)
  • 下関市内の土砂災害特別警戒区域内に存する危険住宅
  • 危険住宅が、建築基準法第40条に基づく擁壁を設けなければならない区域であること
  • 危険住宅が、土砂災害防止法第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域であること
  • 危険住宅が、危険住宅としての補助対象事業に着手した時点で、過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域に存する住宅であること
  • 避難指示については当該指示が公示された日から6月を経過している住宅であること
対象工事
  • 危険住宅の移転及び除却を行う事業
  • 危険住宅の除却を行う事業(解体業者に依頼して行う除却工事)
  • 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修をするために要する資金の借入に係る借入金利子に相当する費用
  • 土砂災害対策改修を行う事業
補助額
最大約421万円(移転:借入金利子相当。改修は工事費×23%で上限77万2千円)
問い合わせ
下関市 建設部 住宅政策課
電話番号
083-231-1941

直島町空き家改修等事業補助金

香川県 直島町

直島町の空き家を改修し、耐震性を確保するための費用を、改修は最大150万円・運搬/処分は最大10万円(合計最大160万円)まで補助します。

対象者
  • 市区町村税を滞納していない者
  • 空き家・空き地バンクの物件登録者又は補助対象物件に5年以上居住する意志のある利用登録者
対象条件
  • 直島町空き家・空き地バンク実施要綱に規定する空き家・空き地バンクに登録されている空き家(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家・空き地バンクに登録が可能な空き家に限る)又は登録されていた物件であること
  • 町が運営する空き家・空き地バンク専用サイトに情報を公開し、公募により利用者が決定した物件であること
  • 5年以内に取り壊しを行わない物件であること
  • 補助金の交付申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない物件であり、補助金の交付申請年度内に改修等が完了する物件であること
  • この要綱による補助金により、既に改修等を行った物件でないこと
  • 補助金の交付申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること
  • 改修工事後、耐震性が確保されていること
  • 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと(ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合を除く)
対象工事
  • 空き家の改修工事
  • 空き家の家財道具等の運搬・処分
補助額
最大160万円(改修工事は最大150万円、家財道具等の運搬・処分は最大10万円)
問い合わせ
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1 直島町役場 企画電算室 宛
直島町役場 企画電算室

日常生活用具給付事業(住宅改修)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助等を必要とする身体障害児・者であって、原則として3歳以上の者
対象工事
  • 手すり等
  • スロープ

仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱(高知県仁淀川町)

高知県 仁淀川町

要介護者等・高齢者・障害者等に合わせて、住宅の改修・改築を行う費用を補助します(上限100万円等)。

対象者
  • 介護保険制度における要介護及び要支援の認定を受けた者
  • 介護保険制度における要介護及び要支援の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級又は2級の者、若しくは、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級の者
対象条件
  • 仁淀川町の区域内に存し、前条に定める者が居住する住宅
  • 借家の場合、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない
対象工事
  • 浴室の改修・改築
  • 玄関の改修・改築
  • 台所の改修・改築
  • 便所の改修・改築
  • 廊下の改修・改築
  • 階段の改修・改築
  • 居室等の改修・改築
補助額
最大100万円(世帯階層により補助割合は3分の2または全額)

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