一宮町障害者等住宅改修費給付事業
千葉県 一宮町
一宮町内に居住する障害者等が、段差解消などの住宅改修を行う費用(上限20万円)を給付します。
- 対象者
- 町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であって障害程度等級3級以上の者
- 特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者
- 介護保険法により住宅改修費の支給を受けられる者でない者
- 対象条件
- 障害者等が現に居住する住宅
- 借家の場合は家主の承諾を得ている住宅
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器への便器の取替え
- その他(前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修)
- 補助額
- 住宅改修費の総額は20万円を限度