リフォーム補助金情報 (478ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

別海町既存住宅耐震診断等費用補助金

北海道 別海町

別海町内の既存住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事等の費用を補助し、工事は最大70万円です。

対象者
  • 町内に住所を有する個人
  • 対象住宅の所有者又はその2親等以内の親族
  • 当該住宅に居住する個人であること
  • 町に納付すべき町税等を滞納していないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された長屋
  • 昭和56年5月31日以前に着工された共同住宅
  • 店舗併用住宅は店舗部分の床面積が全体の床面積の2分の1未満であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事・解体工事及び建替え工事
補助額
耐震診断は最大8万9千円、補強設計は最大10万円、耐震改修工事等は工事費に応じて最大70万円
問い合わせ
建築住宅課 建築担当
電話番号
0153-74-9843

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業費補助金(石川町)

福島県 石川町

石川町内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のリフォーム費用を、対象工事費の2/3以内(上限200万円)で補助します。

対象者
  • 石川町
対象条件
  • 入居資格が上記の要住宅確保配慮者であって、その収入が38万7千円以下である世帯のための住宅確保要配慮者専用賃貸住宅
  • 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めること
  • 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての管理期間を10年以上とすること
  • 賃貸人が、入居者が不正の行為によって住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居した時は当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること
対象工事
  • 車いす対応台所の設置等
  • 車いす生活者等に配慮したコンセント位置の移設又は設置
  • 福祉型便房の設置等
  • 脱衣所、玄関に腰掛け台の設置(固定)
  • 聴覚障害者用お知らせランプの設置
  • 点字表示の設置
  • 居室の水栓器具の取替え(レバー式蛇口やワンプッシュ式シャワー等への取替え)
  • 居室のサッシのクレセントを大型レバー型に改修
  • 屋根除雪作業のための軽減措置(融雪装置の設置等)
  • 緊急通報装置、安否確認装置等の設置(有料サービス用の機器・配管配線は除く)
  • 断熱材の設置(断熱・遮熱塗装、断熱タイル設置、断熱・遮熱フローリングの整備、グラスウール・押出し発泡ポリスチレン等の増設)
  • 断熱サッシの設置(内窓設置、複層ガラス設置、断熱フィルム設置、断熱雨戸設置、遮熱ガラリ設置、断熱シャッター設置)
  • 気密シートの設置
  • 暖房便座への更新(温水シャワー付含む)
  • 共用リビング、談話室の設置
補助額
最大200万円(対象工事費の2/3以内)
受付期間
2025年4月1日~2025年10月31日
問い合わせ
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
石川町 都市建設課(都市整備係)
電話番号
0247-26-9131

南会津町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱(告示)

福島県 南会津町

南会津町内の木造住宅について、耐震診断者を派遣して耐震診断と補強計画を行います。

対象者
  • 南会津町内に存する住宅の所有者等(法人を除く)
  • 対象住宅が共有に係るものである場合の共有者代表1人
対象条件
  • 南会津町内に存する住宅
  • 所有者等が自ら居住する住宅
  • 木造住宅
  • 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていない住宅
  • 構造耐力上主要な部分等が木材で造られた3階建て以下の戸建て住宅
  • 住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む
  • 既存不適格(昭和56年5月31日以前に工事に着手した建築物)
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強計画
  • 耐震診断者の派遣による耐震診断等

南会津町木造住宅耐震改修促進事業

福島県 南会津町

南会津町内の木造住宅の耐震改修工事や現地建替を対象に、費用の助成(上限140万円)を行います。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者等であること(当該対象住宅が共有に係るものである場合には、当該共有者のうちから選任された代表者1人)
  • 町税等を滞納していないこと
対象条件
  • 南会津町に存する木造住宅であること
  • 所有者等が自ら居住する専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるもの)であること
  • 工事の着手が昭和56年5月31日以前であるもの
  • 地上階数が3以下のもの
  • 建築基準法に違反していないもの
  • 耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの
  • 原則として補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事及び現地建替が完了するもの
  • 以前にこの告示に基づき補助金の交付を受けて耐震改修工事を行った住宅に対しては、再び補助金の交付をしないものとする
  • 避難路沿道に立地する補助対象住宅であること
  • 土砂災害特別警戒区域内での現地建替でないこと
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 避難路沿道に立地する補助対象住宅の現地建替
  • 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者の設計及び監理による工事
  • 南会津町内に本店又は支店を置く施工者による工事
補助額
最大140万円(費用の1/2ではなく10分の8以内・区分により上限あり)

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

福島県 南会津町

要介護等にならないように行う住宅改修に対し、改修費の9割(上限13万5千円)を助成します。

対象者
  • 65歳以上の高齢者(介護保険制度で要介護又は要支援と認定された者を除く)
  • 世帯非課税の者
  • 世帯に税等の滞納のない者
対象工事
  • 要介護又は要支援状態とならないように実施する住宅改修(介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の助成対象となる住宅改修)
補助額
最大13万5千円(住宅改修費の9割、上限あり)

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

福島県 中島村

転倒等防止のための住宅改修費を9割(上限18万円)補助します。

対象者
  • 60歳以上の高齢者
対象工事
  • 手すりのとりつけ(廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路)
  • 段差解消(居間、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の段差や玄関から道路までの通路)
  • 滑り防止(通路面の舗装変更又は廊下・浴室床の張替え)
  • 引き戸などの扉とりかえ(開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへのとりかえ、ドア)
  • ノブの変更、戸車の設置など
  • 便器とりかえ(和式便器から洋式便器へのとりかえ)
補助額
住宅改修費の9割(上限18万円)
受付期間
通年

東吾妻町定住促進事業住宅取得奨励補助金

群馬県 東吾妻町

東吾妻町内で新築・中古住宅を取得する費用を補助し、最大150万円(中古は最大80万円)です。

対象者
  • 認定申請時点で40歳未満の人
  • どちらかが40歳未満の夫婦
  • 補助対象者および同一世帯者全員に町税の滞納がないこと
  • 定住する地区の行事に積極的に参加できる者
  • 東吾妻町住宅新築改修等補助金の交付を受けていない方
対象条件
  • 当該年度中に、新築または中古住宅(空き家を含む)を取得すること
  • (新築住宅の場合は着工日、中古住宅の場合は売買契約日とする)
対象工事
  • 住宅取得に要した費用
補助額
最大150万円(中古住宅取得は最大80万円)
問い合わせ
役場まちづくり推進課

宮代町既存建築物耐震診断・耐震改修工事補助金

埼玉県 宮代町

宮代町内の木造住宅の耐震診断は最大7万円、耐震改修工事等は最大70万円まで補助します。

対象条件
  • 町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物(一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用))
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された建築物
  • 過去に、この補助制度を利用していない建築物
  • 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点1.0以上とする工事(耐震改修工事等)
  • 工事費用が30万円以上であること(耐震改修工事等)
  • 宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱に登録している診断士が耐震診断を行うこと
  • 耐震改修工事店が行うこと(改修工事の場合)
  • 耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱に登録している耐震改修工事店が行うこと(改修工事の場合)
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断
耐震改修工事等
  • 耐震評点が1.0未満の建築物を耐震評点1.0以上とする工事
  • 改修工事(補強工事(上部や基礎)、その他の必要な工事(撤去や再仕上げ)、耐震改修設計及び工事監理)
  • 建替え工事(耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物をすべて除却し、同一敷地内に新たに建築物を建築する工事)
補助額
耐震診断は最大7万円、耐震改修工事等は最大70万円(上限)
問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当

白岡市障害者等日常生活用具給付等事業

埼玉県 白岡市

障害者等の日常生活用具を給付します(基準額の上限は最大383,500円)。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者
  • 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)
  • (原則として3歳以上)下肢又は体幹機能障害1級又は2級の障害児
  • (原則として3歳以上)重度又は最重度の知的障害者等
  • 下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する障害者等(原則として学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する障害者等(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上であって下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等(原則として学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • 転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者等てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害者等
  • 比較的障害の程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される障害者等
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があって、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)
  • 上肢障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • (原則として学齢児以上)訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障害者等(原則として学齢児以上)
  • 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
  • 視覚障害2級以上の障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 音声による誘導を必要とする視覚障害者等
  • 視覚又は触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない聴覚障害者等
  • 頸椎損傷等により通常の座位を保てない障害者等
  • 常時車いすを使用する身体障害者等
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者
  • 腎臓機能障害3級以上の障害児(原則として3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、人工呼吸器の装着が必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者
  • 視覚障害2級以上の障害者等(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等(原則として学齢児以上)
  • 重度視覚障害者及び重度上肢不自由者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる障害者
  • 視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
  • 視覚障害者等
  • 視覚障害2級以上で就労若しくは就学している障害者等又は就労することが見込まれる障害者等
  • 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 視覚障害者用誘導装置
  • 携帯用信号装置
  • トイレチェアー
  • 車いす用段差昇降機
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
補助額
最大383,500円(品目ごとの基準額)
問い合わせ
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
福祉課障がい者福祉担当
電話番号
0480-31-8202

一宮町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

千葉県 一宮町

町内の住宅に対象設備(エネファーム、蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車・PHV、V2H充放電設備等)を設置する費用の一部を補助します(上限25万円)。

対象者
  • 町内に住所を有する方(設置完了時に住民登録する場合を含む)
  • 本人および同一世帯に属するものが町に納付すべき税を滞納していないこと
  • 令和8年3月10日までに設置工事を完了し、実績報告書の提出が行える方
  • 一宮町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む)
  • 対象設備の購入をリースで行う場合に、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとすること
  • 設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、本要綱に基づく補助を受けていない方
  • 設備を設置する住宅において、第三者が所有する場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方
対象条件
蓄電池を設置する住宅
  • 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
窓の断熱改修を行う住宅
  • 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること
  • 補助事業を実施する者自らが所有し居住する町内に所在する住宅であること
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅であること
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を購入するものが居住する住宅
  • 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
  • 補助事業を実施するもの自らが所有し居住する町内に所在する住宅であること
  • 補助事象を実施するもの自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅であること
  • 第三者が所有し、補助事象を実施するもの自らが居住する町内に所在する住宅であること
V2H充放電設備を設置する住宅
  • 町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること(接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない)
家庭用燃料電池システムを設置する住宅
  • 申請者が所有し居住する町内に所在する住宅であること
  • 申請者が居住の用に供するために町内に新築する住宅であること
  • 申請者が居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された町内に所在する住宅であること
  • 第三者が所有し、申請者が居住する町内に所在する住宅であること
対象工事
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 窓の断熱改修
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合)
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(住宅用太陽光発電設備を併設する場合)
  • V2H充放電設備
補助額
最大25万円(窓の断熱改修は補助対象経費の1/4で上限8万円、V2H充放電設備は補助対象経費の1/10で上限25万円)。
受付期間
2025年4月1日〜(先着順・予算到達で終了)

都道府県から探す