リフォーム補助金情報 (477ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

木造住宅耐震改修工事費補助事業

佐賀県 玄海町

玄海町内の木造住宅の耐震改修(設計・工事)に要する費用を、最大115万円まで補助します。

対象者
  • 総合支援事業を行う所有者等
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過している者
  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用していない者
  • 前項第2号から第7号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
  • 町税等に滞納がない者
対象条件
  • 町内に所在する木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  • 昭和57年1月1日に存在していたことが不動産登記簿又は固定資産台帳により確認できる一戸建ての住宅
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大115万円(耐震改修工事費の4/5または115万円のいずれか低い額)
問い合わせ
まちづくり課
電話番号
0955-52-2156

白石町木造住宅耐震診断等事業費補助金

佐賀県 白石町

白石町内の昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断や、耐震改修に必要な設計・工事費を補助します。

対象者
派遣事業の対象者
  • 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する方またはその親族等で耐震診断派遣にかかる費用を負担する方
  • 町税等を滞納していないもの
補助の対象者
  • 上記の木造住宅を所有し、かつ居住する方またはその親族等で総合支援事業にかかる費用を負担する方
  • 町税等を滞納していないもの
対象条件
1.対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 個人が所有し自ら居住する一戸建て住宅
  • 店舗等との併用住宅でないこと
1.補助対象建築物
  • 耐震診断の結果、耐震性が不足していた昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建の住宅(個人で所有するもの)
対象工事
3.派遣事業内容
  • 耐震診断
3.補助内容
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
耐震診断・補強設計は上限13.6万円(簡易耐震診断法は上限3.15万円)/耐震改修は最大115万円(工事費×5分の4とのいずれか低い額)
問い合わせ
〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
電話番号
0952-84-2111

白石町木造住宅耐震総合支援事業費補助金

佐賀県 白石町

白石町内の木造一戸建て住宅の耐震改修設計・耐震改修工事費を、最大100万円(工事費の5分の4以内)で補助します。

対象者
  • 町内の木造住宅を所有し、かつ居住する方またはその親族等で総合支援事業にかかる費用を負担する方
  • 暴力団に該当しない方
  • 暴力団員に該当しない方
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過している方
  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していない方
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用していない方
  • 税金等の滞納がない方
対象条件
  • 町内に所在する木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大100万円(耐震改修工事費の5分の4以内)
問い合わせ
〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
電話番号
0952-84-2111

日常生活用具給付等事業

長崎県 雲仙市

障がいのある方等に、日常生活用具(非常用電源装置など)を基準額(例:33万円)まで給付します。

対象者
  • 障がいのある方
  • 難病患者等
  • 対象者が18歳未満の場合は保護者が申請者となる方
対象工事
  • 非常用電源装置
補助額
非常用電源装置:基準額330,000円まで
問い合わせ
福祉総務課
電話番号
0957-47-7871

山の都定住支援事業補助金

熊本県 山都町

山都町内で住宅を取得する費用の2分の1以内(上限100万円)を補助します。

対象者
  • 住宅の登記名義人であること(共有名義で所有の場合は、所有者のいずれか1名)
  • 住宅の取得に係る契約の相手方が3親等以内の親族でないこと
  • 世帯全員が当該住宅の所在地において、住民基本台帳に登録された者であること
  • 過去に本要綱及び山都町若者定住促進住宅取得補助金交付要綱並びに山都町定住支援住環境整備事業補助金交付要綱による補助金の交付対象者になっていないこと
  • 賃貸、転売等を目的とした住宅の取得ではないこと
  • 補助対象者及び同居者が暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  • 本人及び世帯員の全てが町税等を滞納していないこと
対象条件
  • 自己の所有に係る家屋であること
  • 自己の居住の用に供する部分がある住宅であること
  • 店舗、事務所その他の事業に供する部分にあっては、自己の居住の用に供する部分がある住宅であること
  • 町内において住宅を新築し、若しくは建て替え、又は新築住宅若しくは中古住宅及び当該住宅の敷地を購入すること
補助額
最大100万円(取得経費の1/2以内)
問い合わせ
山都町役場山の都創造課

水上村戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金

熊本県 水上村

水上村の戸建て木造住宅の耐震改修等に対し、最大157.5万円(9/10以内)を補助します。

対象者
  • 村の住民基本台帳に登録されている方
  • 現に住宅所有者の居住の用に供される方
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に着工した住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であって、熊本地震により罹災した住宅
  • 建築基準法に違反がない住宅
対象工事
  • 耐震改修設計・工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事
  • 耐震シェルター
補助額
最大157.5万円(耐震改修設計・工事は費用の9/10以内)
問い合わせ
建設課
電話番号
44-0315

津奈木町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

熊本県 津奈木町

津奈木町の戸建て木造住宅の耐震改修設計・工事、建替え工事、耐震シェルター工事、耐震診断を支援する補助金です。

対象者
  • 津奈木町の補助事業者であって、津奈木町税を滞納していないもの
対象条件
  • 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)
対象工事
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事
  • 耐震シェルター工事
  • 耐震診断
補助額
9/10以内

老朽危険家屋等除却促進事業

熊本県 天草市

天草市内の老朽危険家屋等の除去(解体)にかかる費用を、対象経費の2分の1(上限50万円/手壊し解体は上限60万円)で補助します。

対象者
  • 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者
  • 補助対象となる危険家屋の敷地の所有者またはその相続権利者
  • 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者から委任を受けた人
対象条件
  • 住宅および兼用住宅
  • 住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1以内かつ50平方メートルを超えないもの
  • 市が実施する調査で老朽危険家屋(老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家等に危険をおよぼす可能性があるもの)と判定されたもの
  • すでに解体された建物でないこと
  • 所有権以外の権利が設定されており、権利者から解体の同意を得られない場合でないこと
  • 住宅および兼用住宅以外は補助対象外であること
対象工事
  • 老朽危険家屋等の除去をする工事(解体工事費など)
補助額
上限50万円(手壊し解体は上限60万円)※補助対象経費の1/2以内

佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

大分県 佐伯市

三世代同居のための住宅改修工事費を、1戸当たり最大85万円まで補助します。

対象者
  • 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
  • 三世代同居世帯の構成員の中に市税を滞納している者がいない者
  • 三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者又は購入予定者(売買契約を締結している者に限る)
  • 上記の者が属する三世代同居世帯の構成員である者
  • 補助対象経費にバリアフリー改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(公的年金等を除く)である者
  • 補助対象経費に子育てのための改修工事に要する費用を含む場合、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満である者
対象条件
  • 持家住宅(所在地が佐伯市内であり、所有者が自ら居住するものに限る)
  • 店舗等の用途を兼ねるもののうち、その用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であることを満たす住宅
  • 三世代同居世帯が同居するために行う住宅の改修工事であること
  • 施工者が本店の所在地を佐伯市内とする法人又は佐伯市内に住所を有する個人であること
  • 対象となる住宅が一戸建ての在来工法による木造住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であり、かつ、地盤及び基礎の総合評価に注意事項がないことを満たす住宅
  • 昭和56年6月1日以降に着工された住宅で、当該住宅の地震に対する安全性を低下させるおそれのあるものに該当しないことを満たす住宅
  • 耐震改修工事が実施されている、又は三世代同居のための改修工事に併せて実施される住宅であること
対象工事
  • 玄関の増設工事又は増築工事
  • 便所の増設工事又は増築工事
  • 浴室の増設工事又は増築工事
  • 台所の増設工事又は増築工事
  • 玄関、便所、浴室又は台所の改修工事
  • 世帯を区画する間仕切り壁(建具を含む。)工事
  • 玄関スロープ設置工事
  • 離れ又は付属棟の改修工事(独立した住宅となるものを除く。)
  • 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事
  • 解体工事
  • 設備(エアコン、電話及びインターネット設備を除く。)工事
補助額
最大85万円(世帯に3人以上の子ども又は出産予定の子どもを含む場合)
問い合わせ
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1
電話番号
0972-22-3111

竹田市危険ブロック塀等除却事業

大分県 竹田市

竹田市内の危険なブロック塀等を解体撤去する費用を、費用の1/2(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 所有者または相続人で補助対象となるブロック塀等の除却を行う者
  • ブロック塀等が存する土地の販売を目的としてブロック塀を除去しない者
  • 当該危険ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの要綱及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて補助金の交付を受けたことがない者
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者
対象条件
  • 道路(建築基準法第42条に規定する道路をいう。)に面するブロック塀等
  • 高さが1メートル以上のブロック塀等
  • ひび割れ又は傾きが認められるブロック塀等
  • ブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀及び門柱並びにフェンスその他これらに類するものとの混用を含む)
対象工事
  • 危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去(除却)
補助額
最大10万円(除却費用の1/2以内)
問い合わせ
竹田市総務課
電話番号
0974-63-4800

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