リフォーム補助金情報 (471ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

大月町住宅耐震化促進事業

高知県 大月町

大月町内の既存住宅の耐震診断・耐震改修(設計・工事)を支援し、耐震改修工事は上限100万円/戸まで補助します。

対象者
  • 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
  • 大月町税等を滞納していない者であること。
  • 高知県税を滞納していない者であること。
対象条件
木造住宅耐震診断
  • 昭和56年5月31日までに建築された木造住宅
非木造住宅の耐震診断
  • 昭和56年5月31日までに建築された非木造住宅
耐震改修設計
  • 町が実施する上記耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅
耐震改修工事
  • 町が実施する耐震診断、耐震改修設計を経て耐震改修工事を実施する住宅
対象工事
  • 耐震診断士を派遣し、住宅の耐震度を調査します。
  • 非木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、費用の一部を補助します。
  • 評点1.0以上(一応倒壊しない)にするための耐震改修計画書を作成する場合に費用の一部を補助します。
  • 耐震改修工事を実施する場合に費用の一部を補助します。
補助額
最大100万円/戸(耐震改修工事)
問い合わせ
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地
総務課 危機管理室
電話番号
0880-73-1140

玄海町木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(木造住宅耐震診断費補助事業)

佐賀県 玄海町

玄海町内の木造住宅の耐震診断費用を、現況図面の有無により最大12万円(補助対象経費の3分の2以内)補助します。

対象者
  • 建築物の所有者及び町長が所有者に準ずると認める親族等
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当しない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない方
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過している方
  • 不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していない方
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方
  • 暴力団又は暴力団員にあることを知りながらこれらを利用していない方
  • 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない方
対象条件
  • 町内で昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、所有者等が自ら居住する住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものに該当しない住宅
  • 一戸建ての木造在来軸組構法又は木造枠組壁構法の専用住宅
対象工事
  • 一般診断法
  • 木質系工業化住宅の耐震診断法
  • 一戸建て住宅の耐震診断の方法として特別に町長が認めるもの
補助額
最大120,000円(現況図面がない場合)※補助対象経費の3分の2以内
問い合わせ
まちづくり課
電話番号
0955-52-2156

空き家改修費助成事業補助金

佐賀県 小城市

小城市の「空き家バンク」登録物件を購入して行う改修工事の費用を、補助対象事業費の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 空き家バンクに登録された空き家を購入した人
  • 5年以上住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人
  • 平成28年6月30日以前に空き家の売買契約を締結していない人
  • 空き家の売買契約を締結した日から6カ月を経過していない人
  • 公共工事の施工に伴う移転補償費を受けていない人
  • 市税および国民健康保険税を滞納していない人
  • 3親等内の親族間において空き家の売買契約を締結していない人
  • 別荘として利用していない人
  • 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有していない人
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない人
対象条件
  • 空き家バンクに登録された空き家のうち適切に管理されている一戸建て住宅
  • 一戸建て住宅が専用住宅であること
  • 一戸建て住宅が併用住宅であること(居住部分に限る)
対象工事
  • 県内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む)が1戸当たり50万円以上の改修工事
補助額
最大50万円(補助対象事業費の1/2、上限50万円)
受付期間
改修工事などに着手する前/空き家の売買契約締結日から6カ月以内
問い合わせ
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 小城市役所 定住推進課(東館1階)
小城市役所 定住推進課
電話番号
0952-37-6150

大町町耐震診断事業費補助金交付要綱

佐賀県 大町町

大町町内の住宅・建築物の耐震診断(耐震補強設計含む)費用の一部を補助します。

対象者
  • 建築物の所有者及び所有者に代わり耐震診断又は耐震補強設計に要する経費を負担する親族等で、耐震診断又は耐震補強設計を行う者
  • 暴力団に該当しない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当しない者
  • 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない者
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者に該当しない者
  • 前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人に該当しない者
対象条件
  • 既存耐震不適格建築物(昭和56年5月31日以前に着工された建築物)
  • 住宅(一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって既存耐震不適格建築物であり、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む)
対象工事
耐震診断
  • 木造住宅の耐震診断
  • 非木造住宅の耐震診断
耐震診断
  • 長屋住宅及び共同住宅(木造・非木造)の耐震補強設計
耐震補強設計
  • 住宅の耐震化のための計画策定
補助額
最大90,000円(補助対象経費の3分の2以内、平成33年3月31日までの間は6分の5以内)
問い合わせ
〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地
電話番号
0952-82-3111

東彼杵町太陽光発電システム設置事業費補助金

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の住宅等に太陽光発電システムを設置する費用を、1kW当たり上限10万円まで補助します。

対象者
(補助対象者)第4条第1号(1)
  • 町内に存する住宅(店舗、事務所等と兼用しているものを含む。)に対象システムを設置する者
  • 対象システムの設置された町内に存する住宅を取得する者
  • 対象システムを設置する住宅に住所を有する者(第10条に規定する実績報告書(様式第5号)を提出する日までに住所を有することとなる者を含む。)又は単身赴任等の事由により一時的に当該住宅に住所を有していない者であって、生計を一にする親族が当該住宅に住所を有する者
  • 対象システムを設置する住宅が自らの所有物でない場合にあっては当該住宅の所有者の、当該住宅が他の者との共有物である場合にあっては当該他の者の対象システムの設置に関する書面による承諾を受けている者
  • 電力会社と電灯契約及び余剰電力受給契約を締結する者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象者)第4条第2号(2)
  • 町内の地区集会所施設等に対象システムを設置する自治会等の代表者
対象工事
  • 未使用の太陽光発電システムの設置(再利用品は対象外)
  • 電力会社と電力需給契約を締結する太陽光発電システムとの連系
  • 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のシステム
  • 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、交流側開閉器、配線・配線器具の購入・据付け
補助額
住宅は最大10万円(1kW当たり3万円、上限10万円)

東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内で合併処理浄化槽等を設置する費用や維持管理費を助成し、上限は最大104万6,000円です。

対象者
  • 町長の定める地域において建物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽入替えが必要となった者
  • 設置敷地が狭小等により個別合併処理浄化槽の設置が不可能なため、地域で組織する組合等が事業主体となり集合処理合併処理浄化槽を設置しようとする組合等
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しない者
  • 建物等を借りている者でない者
  • 賃貸人の承諾が得られる者
対象条件
  • 町長の定める地域における建物
  • 処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽の設置対象となる建物
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 高度処理型合併処理浄化槽の設置
  • 浄化槽入替えに伴う設置
  • くみ取り槽の撤去に必要な工事費(くみ取り槽が必要な場合で同一敷地内に浄化槽が設置される場合)
  • くみ取り槽から浄化槽への転換に係る工事に付帯して行う宅内配管工事費
  • 合併処理浄化槽の維持管理費
補助額
最大104万6,000円まで

雲仙市移住促進空き家リフォーム補助金

長崎県 雲仙市

雲仙市内の空き家の改修に要する費用を、最大100万円(条件により加算)まで補助します。

対象者
  • 空き家を、空き家利用希望者に対し10年以上賃貸しようとする空き家所有者等である方
  • 空き家を購入し、又は賃借する空き家利用希望者で、当該空き家に10年以上定住すること及び市の自治会に加入することを誓約する方
  • 暴力団に該当しない方
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者に該当しない方
  • 法人及び団体の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者に該当しない方
  • 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的で暴力団を利用する等している者に該当しない方
  • 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持管理に協力し、若しくは関与している者に該当しない方
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しない方
  • 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者に該当しない方
  • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員に該当しない方
対象工事
  • 台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修工事
  • 台所、浴室、トイレ、洗面所等に付随する備品の購入
  • 内装、屋根、外装等の改修工事
  • 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業
補助額
最大100万円(空き家等情報登録制度に登録された空き家は加算あり)

荒尾市老朽危険空家等除却促進事業

熊本県 荒尾市

倒壊等のおそれのある老朽危険空家等を解体する費用を、補助対象経費の1/2(上限60万円)で支援します。

対象者
  • 空家の所有者、相続人、又は敷地の所有者、相続人(法人は不可)
  • 市税の滞納がない方
  • 暴力団員等でない方
対象条件
  • 1年以上の使用がなく、かつ、今後も使用の見込みがない住宅及び兼用住宅
  • 不良住宅判定基準での評点が100点以上の空家
  • 危険度判定に該当する空家
対象工事
  • 老朽危険空家等の解体に係る工事費用(解体工事)
補助額
最大60万円(補助対象経費の1/2)
受付期間
2025年6月2日~2025年6月20日
問い合わせ
〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390番地 荒尾市役所建築住宅課 住宅・空家対策係
荒尾市 建築住宅課 住宅・空家対策係
電話番号
0968-63-1491

菊池市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金

熊本県 菊池市

菊池市内の戸建木造住宅の耐震診断・耐震改修(建替えを含む)等に要する費用を補助し、最大157万5千円まで支援します。

対象者
  • 市税の未納がない者
対象条件
  • 菊池市内にある戸建木造住宅
  • 人が住んでいる又は住む見込みのある戸建木造住宅
  • 在来軸組構法又は伝統的構法によって建てられた3階建てまでの戸建木造住宅
  • 平成12年5月31日までに工事着工した戸建木造住宅
  • 上部構造評点1.0未満と評価された戸建木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事(耐震化に係るもの)
  • 耐震改修工事一括(高齢者等)
  • 耐震改修工事一括(その他)
  • 建替え工事一括(高齢者等)
  • 建替え工事一括(その他)
  • 耐震シェルター工事
補助額
最大157万5千円(耐震改修工事一括・建替え工事一括:高齢者等は9/10、上限157万5千円)
問い合わせ
菊池市役所 都市整備課
電話番号
0968-25-7242

産山村住宅リフォーム等助成事業補助金

熊本県 産山村

産山村内の住宅リフォーム費用を対象工事費の50%(上限100万円)で補助します。

対象者
  • 村に住民登録を有する者
  • 村内に居住用住宅(空家は除く)を所有し、当該住宅のリフォーム後は所有者又は3親等以内の家族が、居住用住宅として5年以上居住する見込みがある者
  • 世帯主等が産山村暴力団排除条例(平成23年6月20日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
  • 同一家屋に居住する者全員が村税及び各種使用料等を滞納していない者
  • 補助金交付決定後にリフォーム等に着手・着工し、当該年度内に完了することができる者
対象条件
  • 補助対象者が所有し、所有者等が自己の居住の用に供している村内に存する住宅
  • 店舗等併用住宅にあっては住宅部分に限る
  • 公営住宅を除く
対象工事
  • 調査・設計費用(リフォーム等の工事実施に必要な調査・設計費用)
  • 増築工事(住宅部分の床面積を増加する工事)
  • 改築工事(既存の住宅部分の一部を取り壊し、その部分に住宅部分を改めて建築する工事)
  • 基礎、土台、柱等の修繕又は補強工事
  • 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
  • 塗装工事
  • 住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事
  • 給排水、衛生、換気、電気、ガス等の設備工事
  • 外壁、屋根等の防火性能を高める工事
  • 間取りの変更等模様替えを行なう工事
  • 台所、浴室又は便所を改良する工事
  • 建具の取替等の工事
  • 手すり設置、段差解消などのバリアフリー改修工事
  • その他村長が必要と認める工事
補助額
最大100万円(対象工事費の50%)

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