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2021年の確定申告の変更点とは?控除額や条件を解説します

2021/02/02 2021/09/16
2021年の確定申告の変更点とは?控除額や条件を解説します

2021年の確定申告(2020年分): 昨年からの変更点

もうすぐ2月になりますが、確定申告について調べたり、考えたりする方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。確定申告の期限は、令和3(2021)年2月16日(火)から令和3年3月15日(月)までです。

昨今、兼業・副業、フリーランスなどの多様な働き方への関心が高まっていますが、こうした働き方の変化によって、確定申告が必要なケースも増えていきます。

こうしたことを踏まえて、今回ご紹介するのは、2021年の確定申告(令和二年分)における従来との変更点についてです!所得税の計算に影響を与える「所得控除」や、控除を受けるための要件の改正など、知らなければいけない事項について簡単に解説します。

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“個人事業主に変わり、今年初めて青色申告する”
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などといったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

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(1). 給与所得控除に関する変更点

・給与所得控除の見直し:多くのサラリーマンの給与所得控除が10万円引き下げに

給与所得とは、”勤務先から受ける給料、賞与などの所得”であり、これを対象とした控除を給与所得控除と言います。今年度は大きく二点変更があります。

まず、給与所得控除額が見直され、全体的に控除金額が減少します
具体的には、年間の収入金額が850万円以下では10万円の引き下げ、850万円以上であれば最大25万円の引き下げとなります。                                 

 

・所得金額調整控除の創設: 特別障害者や子供を有し、年収850万円を超える世帯が対象

給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円に引き下げられましたが、特別障害者や子供を有する世帯の負担額が増加しないように所得金額調整控除が創設されました

これにより、給与所得控除額で引き下げられた金額が調整されます。その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者のうち、 所得者本人、同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者であったり、23歳未満の扶養親族がいたりする場合は、最高15万円の控除を受けることができます。

(2). 基礎控除に関する変更点

基礎控除の改正の見直し: 大部分の人の基礎控除額は引き上げに

基礎控除は、令和元年(2019)分以前までは、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律に適用されていました。しかし、今年度から基礎控除額が見直され、大多数の人にとっては控除額が10万円引き上げられ、年間の合計所得金額が「2500万円」を超える場合は基礎控除が適用されなくなります。

給与所得控除と基礎控除の変更点まとめ

(1)大部分のサラリーマンの方(年間の収入が850円以下)は、 給与所得控除額の10万円の引き下げ + 基礎控除の10万円の引き上げ=±ゼロ となります

(2)個人事業主(その収入が事業所得に分類される方)にとっては、基礎控除額の10万円の引き上げにより減税になります

(3). 青色申告特別控除に関する変更点

青色申告とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある人を対象とした、税制上の優遇を受けることができる申告制度です。
申告するには、(1)複式簿記での記帳、(2)申告書に貸借対照表と損益計算書などの添付、(3)法定申告期限内での提出が求められます。 青色申告者に適用されるのが青色申告特別控除ですが、こちらも控除額の変更があります。

66万円控除が原則55万円控除に

2019年分までは、青色申告をすると(複式簿記による記帳の場合)65万円の控除を受けることができました。
2020年分からは、複式簿記による記帳の場合の控除額がこれまでの”65万円”から”55万”に引き下げられます。 しかし、基礎控除額が10万円引き上げになったため、結果として事業者にとっては増税にも減税にもなりません。

e-Taxの利用等で65万円の控除が受けられる

2020年分の確定申告も引き続き65万円の控除を受けるためには、 複式簿記で記帳した上で

1. e-Taxによる申告(電子申告)
2. 電子帳簿保存

上記二つのいずれかの要件を満たせば、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

(4). 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等

配偶者控除とは、所得が一定額以下の配偶者がいる場合に受けられる控除のことです。 今回の改正により、2020年分からは配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件が10万円引き上げられ、48万円となりました。

(5). ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する変更点

・ひとり親控除の見直し: 未婚のひとり親も控除の対象に

今回の改正により大きく変わったこととして、 (1). 婚姻歴の無い(未婚)のひとり親も控除の対象になったこと、(2). 子供がいる寡婦(夫)は「ひとり親」として一本化され、ひとり親控除が適用されるようになったことが挙げられます。

ひとり親控除とは、所得者がひとり親で、合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる、35万円の控除のことです。ひとり親とは、「現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでないもの」のうち、次の条件に当てはまる人のことを指します。

(1) その者と生計を同一にする子(他のものの同一生計配偶者又は扶養親族とされているものは除く)を有すること
(2) 合計所得金額が500万円以下であること
(3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

・寡婦控除: 寡婦(寡夫)控除の要件の見直し

今回の改正により、新たに所得制限が設けられました。合計所得金額が500万円以下でなければ、要件を満たせなくなります。また、寡婦(寡夫)控除における寡婦(寡夫)とは、夫又は妻と離婚もしくは死別しているもののうち、以下の条件を満たすもののことを指します。

(1) 扶養親族を有していること
(2) 合計所得金額が500万円以下であること
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

(6). 最後に: Zehitomoでプロの税理士に相談する

いかがでしたか?

今回の記事を見て、“自分一人じゃできる気がしない” “時間がかかりそう”と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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