フリーランスならば利用しよう!小規模企業共済とは?
個人事業主、フリーランス、自営業、中小企業の役員の方に加入を検討していただきたい、小規模企業共済という制度を紹介します。加入条件などはありますが、シンプルでわかりやすい制度です。
小規模企業共済とは?
個人事業主やフリーランスが加入できる共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備している共済制度です。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構とは?
略称で中小機構と呼ばれます。中小企業の経営者、起業家、その人たちのサポートしている人をサポートする組織です。独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年12月 法律第147号)に則って設立されました。
小規模企業共済の5つのポイント
1.概要
名前の通り、共済です。受け取りまで積み立てて、後々受け取れます。簡単にいうと退職金です。
2.加入できる人
従業員数が限定された(業種による)中小企業の役員および、個人事業主、フリーランス
3.加入できない人
兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)、他、加入できる、加入できないという資格については細かく説明がされていますので、申し込み前に確認しましょう。また、申請後も書類のチェックが入り、加入要件を満たしているかの確認が入ります。
4.月々の掛け金
1,000円から7万円まで、500円刻みの金額で自分の希望する額を設定することができます。
5.受け取りについて
3種類の受取方法があります。一括受取り、分割受取り、一括受取りと分割受取りの併用です。
受け取りの際の金額は?
受け取る共済金の金額は、積み立てたお金から算出された基本共済金と、中小機構が追加で積み立てた付加共済金の合計金額です。金額は、積み立て方や積み立て期間で変わります。
小規模企業共済の最大のメリット
最大のメリットは、払った掛金が全額、所得控除の対象となる点です。小規模企業共済等掛金控除と呼ばれ、国税局のホームページでも解説されています。確定申告の際に払った証明書を添付する必要があります。
小規模企業共済に関するQ&A3つ
1.解約方法
払込の際の条件にもよるのですが、大きく2つの解約方法と条件に分けられます。
●共済金Aまたは共済金Bの「請求事由」に該当するために解約をしたいとき:共済金を6ヶ月以上払っていること
●準共済金、解約手当金の「請求事由」に該当するために解約をしたいとき共済金を12ヶ月以上払っていること
解約条件と解約時に受け取れる金額は払った金額や解約する時期によります。
2.払う掛け金を増額したいとき、減額したいとき
どちらも申請をすれば可能です。申請書はPDFデータがありますが、送付は郵送です。
3.住所変更をしたい
中小機構に申請をすれば可能です。申請書はPDFデータがありますが、送付は郵送です。
最後に
あえてデメリットを挙げるとすれば、申請も修正の申し込みも全て郵送で手続きしなければならないこと個人事業主、フリーランス、自営業、中小企業の役員の方はぜひともこの共済制度を活用しましょう!
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